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○今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」を勉 強しています。 次の点をどなたか教えてください。

○今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」を勉 強しています。 次の点をどなたか教えてください。1 役員変更の場合の「登記すべき事項」の記載順番について (1)取締役の重任,就任,退任があります。 (2)この場合に,「登記すべき事項」の記載順番ですが, 「重任,就任,退任」の順番に記載すれば良いのでし ょうか。 (3)それとも,「退任,重任,就任」の順番に記載すれ良 いのでしょうか。 2 役員変更の対象役員が「取締役,代表取締役,監査役」 とあります。 (1)この場合に,「登記すべき事項」の記載順番ですが, 「取締役,代表取締役,監査役」の順番に記載すれば 良いのでしょうか。 (2)それとも,他にルールがありますでしょうか。 3 登記事項が,役員変更と「監査役会設置会社の定め」の ような組織変更に関する事項があります。 (1)この場合,「登記すべき事項」の記載順番ですが, 「役員変更,組織変更」の順番に記載すれば良いのでし ょうか。 (2)それとも,他にルールがありますでしょうか。 4 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1 まず、順番ですが、基本的に日付順です。たとえば権利義務取締役は本来の任期での退任になりますので、そちらが先に記載されることになります。また、就任承諾を要する就任登記は後の日付になることがあります。同日付であれば、退任・重任・就任順です。 2 取締役と代表取締役では、取締役であることが代表取締役の資格要件であり、代表取締役の住所を記載する関係上、取締役を先に書きます。 監査役の順番は特に前提資格ではないのでどこでも構いません。 3 たとえば監査役設置会社の定めは、その後の監査役就任登記上、社外監査役の登記をするかどうかに関わって来ますので、定めの登記が先に記載されることになります。

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