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営業車の車両保険と自己負担について。

営業車の車両保険と自己負担について。昨年のことなのですが、社用車を運転中に雪道でスリップし、防雪柵にぶつかってしまいました。 防雪柵は保険の対物がきいて直してもらったのですが、自分の乗っていた社用車への車両保険がかかっておらず、32万程の修理費の25%を自腹で支払う形となりました。 会社から事前に車両保険未加入の話は事前に聞いておらず、自己後にその事実を知りました。 その会社をこの3月いっぱいで辞めたのですが、別件(有給休暇の消化:買取するからと言われ信じ日数消化はせずに、退社後に問い合わせたところ支払わないよ、と。そもそも僕と社長との間の口約束でしかありませんでした・・・)で揉めてしまい、それが火種となりかなりの口論になってしまいました。その際に事故時の残りの金額を請求する」に近いようなことを社長から電話で言われました。 この要求が実際にきた場合は、当方で応じる義務はあるのでしょうか? また以前に支払った25%はそもそも妥当な金額なのでしょうか? 皆様のお力と知恵をお貸し下さい。どうぞよろしくお願い致します。

補足

質問の仕方が悪かったでしょうか・・・すみません。 すでに25%に当たる8万円は昨年の段階で支払っています。その金額はさておき、残りの75%について請求をされた場合に当方でその請求額も(合算すると事故での車両破損額全てを)支払う義務があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    故意または重過失の場合、全額負担もありえます。 文面から判断すると、32万円程度の修理費が発生していることから、それなりに過失があったと思われます。 負担の割合ですが、1/4負担というのはギリでセーフ。それ以上の負担に応じる必要はないでしょう。 と言いますのは、社用車の活用で普段は会社の利益につながっていること。支払い能力から、労働者側の負担は1/4程度までというのが一般的な判断のようです。 補足: 上記の通り、1/4までの負担は仕方ないにしても、故意または重過失でない限り、全額負担の義務はありません。

  • 一切の請求を無視する手もあります。 裁判の判決が出たら、払うしかないですけど。

  • 裁判を起こせば支払いの割合は減らせるだろうが あなたの弁済額を0にすることはできませんよ。 8万の請求で弁護士を依頼する訳にもいかないですよね。 ここは払っておいたほうが無難だと思いますよ。 【補足】 会社の業務中での事故であり、運転者本人に重大な過失があったとしても 損害額全額を社員に負担させることはできませんよ。 その社長が何か言ってきたら裁判を起こしてもらえばいいですよ。 会社が負けるに決まっているから。

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