解決済み
未払い残業代の支払条件について、他社員への口外禁止と労働基準監督署への通報禁止を要求されていますが法的な拘束力はあるのでしょうか?現在、以前在籍した会社に対し未払い残業代の請求を行なっております。裁判も辞さないという姿勢を示した結果、請求額の8割程度を支払うことで解決したい(会社側の弁護士計算による額とのこと)との回答がありました。 裁判を起こした場合の費用、時間的リスクを考えても然程悪い金額ではありませんので了承しても良いかなと思うのですが、条件として、 ・他社員への口外禁止 ・労働基準監督署への通報を行わない の2点を挙げてきました。正直言って自分の利益だけを考えればこの2点を行なったところで1円の利益にもならないし、次の仕事も決まっているのでこれ以上この会社に関わりたくはないです。金額的にも満足というか、納得できる額です。それに、他社員についてもこちらから経緯を話したわけではないですが、在籍中に親しい同僚には会社と交渉する予定ということを話していますので噂は広がっていると思います。労基に関しても請求こそ起こしていないものの会社名を伝えて相談しています。 仮にこの条件を無視して、契約違反といったようなことになり支払いが行われないといったことになった場合、法的な妥当性はあるのでしょうか。これらの条件は不法行為に対し見て見ぬふりをすることであり、そういったことに対し拘束力が発生しないのか。条件自体が違法ではないのかといったことが気になります。 社会正義を声高に叫ぶつもりもありませんし、お金さえ貰えれば私自身は構わないのですが、この後に及んでこのような言動をとるのは改善の意思がない、在籍している社員の待遇改善もないのでは、とどうしても釈然としなかったので質問いたしました。
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民事的な和解条項なので民事上は一応約束違反になります。但し、残業代の不払いは労働基準法(労働刑法)違反ですから、「(和解したと言う事を話すのではなく)労働基準法に違反している事実を他の社員に話したり、労働基準監督署に話す(通報する)ことは差し支えありません」と言うか、むしろ「労働基準法違反行為を無くすためにも是認される行為である」と考えます。元々刑事罰に当たる事実を隠ぺいすることを目的としたことを和解条項に入れることがおかしいのです(弁護士はわかっているのでしょうか?)。 民事事件ならば和解したことを口外禁止にするのは全く問題ありませんが、刑事事件を私的レベルで考えても効力は生じないものと回答させていただきます。
他の方も言っているとおり、そんな約束は無効です。 でも、うそを付くのは精神的に不愉快ですので、正面突破しましょう。 相手は、いろいろ調べて弱気になっています。 「そんな、約束はしません。言いふらす積りも無いけれど、同僚に隠すのは嫌です。話題になれば、話します。」 「そういう条件を付けること自体、違法性を認識していると言うことです。恥ずかしくないのですか・・」 「これを機会に、まっとうな会社になって下さい。あなたのためを思って、言っているのです。」 「基準局にはもう相談しています。経過報告も、するつもりです。」 「調停でも裁判でもやりましょうよ。費用を掛けても白黒はっきりさせる方がお互い気持ちがすっきりしますよ・・」 と、思いっきり”上から目線”で言ってやりましょう。 多分・・ 「自分からは、話さないのだな、それは約束するな・・」と念を押してくるでしょう。 「だから、そう言う確認が、違法だといっているのです。恥ずかしくないのですかと言っているでしょう・・」 とはぐらかしておきます。 ついでに 「社員みんなに、あいつに未払い残業代の請求について質問するなよ、と指示をだしてください。そうすれば約束します。」 とせせら笑いながら言いましょう。 怒り狂って、裁判にするかも知れませんが、負ける気遣いはありません。 がんばってください。
以前私は、未払い残業に対して裁判を起こしたことがあります。 最終的には、和解をしました。 その項目の中に、他社員への口外禁止という条件が含まれていました。 これは、裁判での決定事項なので、一筆書いたのであれば、口外禁止は有効である思います。 弁護士にもこの件に関しては、念を押されました。 労働基準監督署への通報禁止ということに関しては、分かりかねます。
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