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失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。 昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場…

失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。 昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしていました。 その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。 残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。 ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。 16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。 仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。 働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。 そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか? 育児休暇後でも可能でしょうか? 自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険は雇用保険に加入している会社に務めていた人なら貰えます なので主は貰えます(育休あるくらいなら雇用保険入ってますよね?) 主さんの場合は 自主退職を暗に勧められていますが(これ会社の方針ですか?単に電話の人が主さんを辞めさせたいだけでは?) それとなく人事課の別の方に今後の働き方について相談しつつ 上記の様な心配をしている方もいて(電話が2回きたのです)…私も不安になりました みたいに話を上げてみては? 会社は出来るだけ解雇っていう形を取りたくないんですよお金かかるし色々面倒なので なので暗に自主退職を勧めるですが ハイハイって物わかり良く自主退職すると 後々金額の違いに愕然としますからしっかり対応しましょう それから 失業保険が 幾ら・どれくらいの期間・いつから貰えるのか ですがこれは辞め方と務めた期間で決まります。 自主退職の場合 待機期間があって退職したら3ヵ月待たないとお金貰えません 解雇になると確かすぐ出ます 職安は職業の斡旋もしますが 失業保険の判定・認定をするのも業務なので相談に行くことをお薦めします 総合窓口で 「自主退職を勧められているので相談したい」と伝えればいいと思います。 「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」 「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」 こういうことを言われて困っていることをそのまま相談してくださいね いきなり会社に連絡されたりはしないので安心してください それから 退職するかしないか決めるべきだと思います。 最近は職安内にマザーサロンとかあるし まぁ無くても子連れOKなので明日にでも行ってスッキリして下さい もし辞めるなら 主さんの為に円満退社は大切です でも退職の仕方は金額的にも重要なのでそこらへんを良く相談してください。

  • 〉この場合失業保険を受ける資格は有りますか? 説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。 ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。 〉育児休暇後でも可能でしょうか? 育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。 ※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが? ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は ・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること です。 この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。 ※ 〉産休(切迫早産の為) 「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう? なお、 ・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。 ・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。 上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。 辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。

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