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会社が退職願の受け取りを拒否したことを考えて、 配達証明付簡易書留若しくは内容証明を会社宛に郵送しようと思うのですが、…

会社が退職願の受け取りを拒否したことを考えて、 配達証明付簡易書留若しくは内容証明を会社宛に郵送しようと思うのですが、 会社の退職願のフォームが決まっていて、内容証明ができないようです。 配達証明でも、受け取り拒否したときの、対策法としては有効ですか? 会社が人が足りないというのと、 繁忙期で忙しいのもあって、 退職を拒否されそうなので。 でも私はどんなにいそがしくても、 人が足りなかろうと、絶対に退職したいので。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いきなり内容証明郵便で送りつけるのはけんかを売るようなものです。 なのに、会社所定様式の退職願を提出するというのは、矛盾しています。 配達証明だと、内容が証明できないので、たしかに提出したという証明にはなりません。 辞職意思表示としては、会社所定の様式でなくても、内容証明郵便(配達証明つき)で有効ですが。 通知すれば、到着日を数えずに2週間後に任意退職です。 会社所定の様式の退職願で提出というのは、合意解約の申込みであって、会社の受理が必要ですが?

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