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退職直前の傷病手当金申請について質問です。

退職直前の傷病手当金申請について質問です。補足で質問させていただきます。 病気で今現在休職中で今月中旬会社を退職することになっています。 職場のほうから傷病手当金申請の手続きをするので書類を送付しますと言われ、用意が出来次第返送することになっています。 ドクターに書いてもらう労務不能期間の箇所ですが、当然、在職期間内の今月中旬(退職前の日付)までが労務不能期間に なるわけですが、書類を書いてもらったとしてもその書類を会社に郵送するのは退職後の日付になるわけですが、退職後でもその申請書は提出でき、その書類どおりの労務不能期間内分(退職前分)の受給は可能なのでしょうか。 ちなみに、社会保険は1年未満の加入です。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給要件さえ満たしていれば、いつ送っても大丈夫だと思います。 もちろん、内容に問題がなければ、ですが。 気を付けないといけないのは、ハローワークです。失業給付は就労可能な状態でなければ受給申請ができません。健康保険の加入期間が1年未満ですと退職後の受給はないですから、当然失業給付が必要であろうと思いますが、休職をしていてそのまま離職したとなると、医師の許可が必要になるかもしれません。医師の就業許可がある又は不要だとしてご自身がすぐに就労できるということであれば受給申請は可能ですが、医師の許可なく、就労できない状態では受給できないので、受給期間延長手続きを取ってください。 受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長している間は進行を停止するというものです。最大3年間の延長が可能で、その間であれば医師の許可があればいつでも延長を終了して受給申請をすることができますが、延長の最大期間を過ぎてしまうと受給資格を失ってしまいます。 受給期間延長手続きは就労ができない状態が継続して30日となってから1か月以内に申請しなければいけませんので、お気を付けください。 受給期間延長手続きに必要な書類は受給申請とは若干異なるので、どのようなものを持って行けば良いのか、事前に管轄のハローワークに直接確認してください。

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