解決済み
失業保険について 1/31付でA社退職、有給消化中の1/25から派遣で二週間の短期勤務開始。 当初は二月上旬勤務終了予定も延長の繰り返しで退職したのが3/31。 短期契約の派遣では雇用保険加入なし。 この状況で正直に申告したら、失業保険は認定されるでしょうか? もし、約2ヶ月派遣で働いたことが不利になり、失業保険が認定されないのなら遠いハロワまで申請に行かないので、失業保険について詳しい方、教えてください! ちなみに初めて失業保険を申請するため、右も左も分からないです。
A社の離職票をもらい、申請したものの、受給のしおりを読むと待機期間のバイトもダメと記載がありました。 3/29に離職表を提出申請したのですが、3/31まで勤務がありました。 初めてのことでわからないことだらけな上、口下手なので職員さんに上手く伝わっていない気がするのですが、まだ一度も受給していないですし、正直に申請すれば、きちんと受給出来ますでしょうか?
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A社の離職票はありますか? 離職票がなければ手続きはできません、また受給資格を得られるだけの被保険者期間はあるのでしょうか? 自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。 被保険者期間があり、離職票があるなら受給手続きはできます、2ヶ月間働いていた事は問題ありません。 【補足】 待期と給付制限期間は違いますよ。 待期とは受給手続き日から7日間は完全失業状態を求められます、その間に働いた日があればその分待期が延びます。 キッチリ正しく申告した方がいいですよ、あとになって働いた事が発覚すれば不正受給と言う事になってしまい罰則を受ける事にもなります。
ハローワークで求職の申込はされましたか?これからされるというのであれば、問題はないでしょう。既に求職の申込をし、失業給付を受給中にお仕事をされたのであれば、正直に申告しなければいけません。 なお、短期派遣で雇用保険に加入されていないのであれば、A社退職時の離職票にて手続きをすることとなります。 補足拝見しました。 求職申込後7日間は、待機期間とし就業はできません。就業していた場合は、待機期間の7日を満たす為、延長となります。正直に申告し、正しい受給手続きを行いましょう。 質問者様の年齢やA社での被保険者期間、退職理由により失業保険の受給日数は異なります。しかし、受給可能期間は、原則離職日から1年間となっております。その間に就業期間があったり、給付制限期間があったりなどで給付開始日が送れた場合、1年間の間に全てを受給できない事もあります。ご注意下さい。
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