解決済み
パート勤務を考えています。募集に1日6時間×時給800円×月20日勤務になってますが…税金など引かれパート勤務を考えています。募集に1日6時間×時給800円×月20日勤務になってますが…税金など引かれて手取りはいくらになりますか?旦那の扶養ははずれますか?休みは土日祭日になってました。計算できる方 教えて下さい!
1,037閲覧
単純に6×800×20=96,000円 ここから引かれる所得税は960円になります。 会社の方で社会保険や雇用保険に入っていないのなら 月給は手取り95,040円になります。 1年の所得は96,000×12=1,152,000円になり 103万円を越えますので扶養家族から外れます。(次年度以降) また、土日祭日の休みが確定なら年間の休みは 52週×2日(土日)+15日(祭日)=119日になり 365日-119日=246日が年間の出勤日数になります。 (年末年始、お盆休みや、土曜に祭日が重なった場合を考慮してません) 1年の所得は6×800×246=1,180,800円になり 103万円を越えますのでこちらも扶養家族から外れます。(次年度以降) 扶養を外れたくないのなら日数を調整してください。 (年間204日勤務、残業なし) 蛇足ですが、年収から給与所得控除額65万円と基礎控除38万円を 引いた金額に10%(課税所得330万円未満の場合)を掛けた 金額が所得税になります。 上記の場合12,000~15,000円くらいになりますね。
税法上の扶養でしょうか?社会保険上の扶養でしょうか? 月に96,000円でしたら、年に換算すれば1,152,000円 社会保険上の扶養(年130万=月108,333円以内)のままで大丈夫です。 ただ、6時間×20日勤務でしたら、単独で社会保険に加入できることになるのでは? 一年の収入が130万以内であっても扶養からはずれることはあります。 ご自分が社会保険に加入するケースです(←当然こちらが優先されます) 勤務日数、及び勤務時間が社員のおおむね3/4以上でしたら、 事業主はパートであろうと社会保険には加入させなければなりません。 税法上の扶養(103万)では、年間(1月~12月)までの年間収入で考えますので 来月からパートをはじめて、ほかに収入がないのなら、今年はそのまま扶養(控除対象配偶者)としておいていいですね。 来年は1月~12月までフルで働くと115万を超えるので、 夫の会社に提出する扶養控除等申告書の控除対象配偶者にはなれません。 年末調整で配偶者特別控除は受けることができるでしょう。
800×6h×20=96,000円 96,000ー960=95,040円(手取り)給与所得者の控除申告書を提出します。 今年の場合は扶養から外れませんよ。来年は103万を超えますね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る