教えて!しごとの先生
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36協定についてです。

36協定についてです。当社は労働組合が三つあり、どこの組合も労働者の過半数居ません。(管理職を含めたとしても) 来年度は三つの内の2組合が反対したために36協定が成立しません。(就業規則についても合意は難しい)もしこのまま36協定が成立できなかった場合、全ての従業員が残業をできなくなるのか、あるいは賛成している組合の組合員は残業させられるのか。 どのような取り扱いができるのか、ご存知な方、教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定は時間外労働だけで無く、休日出勤などにも関わってきますが、時間外だけに絞るなら《命じる》事が出来ないだけで、締結していなくとも従業員からの申請制であれば残業をする事は可能です。 36協定のみならず、労働組合法も併せて考える必要はあるかもしれません。

  • 現行36協定が失効すると、法定休日および日8時間を超え週40時間を超えて、勤務させることができなくなります。全労働者です。命じなくて自主的に居残りしようと、させたことに変わりありませんから、使用者は監獄ゆきです。 監獄に行きたくなければ始業開場、終業即ロックアウト(締め出し)し、労働組合に懐と頭を冷やさすしかありません。

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  • 36協定自体がない以上、すべての労働者に対して時間外労働・休日労働を命じることができません。 36協定は、「過半数を代表する者」との協定で、全労働者に対して適用されるものですので。

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