解決済み
労働基準法の休憩時間について 会社に7時間拘束の人が入ってきたのですが、休憩時間は実労働が6時間を越えるので45分でいいですか? 拘束7時間 実労働6時間15分 休憩45分という認識であってますか?
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●休憩の3原則 *労働時間の途中に与えなければならない。 *一斉に与えなければならない(ただし、労使協定により、一斉休憩の例外あり)。 *自由に利用させなければならない(ただし、自由利用の適用除外の場合あり)。 ●休憩時間 ①労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし ②労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与 ③労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与 ※労働時間が8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足ります。 拘束時間7時間の場合は、45分~60分の範囲内とします。 8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、 労働基準法上の違反になることはありません。
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