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残業について質問です。 私の会社は普段の月はほとんど残業がありませんが3月は朝早くから夜遅く迄多忙の為、残業時間が多…

残業について質問です。 私の会社は普段の月はほとんど残業がありませんが3月は朝早くから夜遅く迄多忙の為、残業時間が多くなります。 年間360時間にはまだまだ余裕ですが単月で65時間になりそうです。 法律上問題ありませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特別条項付き36協定を締結していれば、年6回まで1か月45時間を超えて時間外労働をさせる事ができます。

  • >年間360時間にはまだまだ余裕ですが単月で65時間になりそうです 「特別条項付の36協定( 時間外労働・休日労働に関する協定届)」を労働基準監督署に提出してますか? 例えば 「一定期間についての延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月80時間、1年630時間まで延長することができる。 この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」 このように記載すれば、特別条項の範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えることが可能になります。 この取扱いは臨時的に認められるものですので、36協定で定めた時間を超える月数は年間で6ヶ月以下でないといけません。 詳しくは「労働基準監督署」に確認(相談)して下さい。

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