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国家公務員の非常勤職員の労働者災害補償保険についての質問です。 通常、国家公務員の一般職は、雇用保険及び労災が適用除外な…

国家公務員の非常勤職員の労働者災害補償保険についての質問です。 通常、国家公務員の一般職は、雇用保険及び労災が適用除外なのですが、給与より、厚生年金、健康保険、雇用保険が天引きされております。 通常、適用除外の雇用保険が天引きされていると言う事は、加入保険としますと、国家公務員災害補償ではなく、上記の保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)及び、労働者災害補償保険と言う事になるのでしょうか? 教えて下さい。

補足

ご返答有難うございます。公災適用になるので、加入保険としますと、厚生年金、健康保険、雇用保険の3種類と解釈すればよろしかったでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いや、公務職場(国も地方も)の非常勤職員は労災保険の適用対象外です。(水道局などの現業職場を除く) 仕事中、通勤中の補償は正規職員と同じで、国からの補償となります。

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