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傷病手当金と労災について(自律神経失調症による休職)

傷病手当金と労災について(自律神経失調症による休職)新しい職場の教育係によるパワハラで体調を崩し、会社を1週間休んでいます。 激しいめまい、嘔吐、下痢、胃痛等の症状で、主治医には自律神経失調症(抑うつ状態)と診断されました。昨日頂いた診断書には「自律神経失調症~職場が変わることによるストレスが原因と考察します。~治療見込みは約3ヶ月。」と記載されており、人事部長にも電話で内容を伝えました。 人事部長にはパワハラの実態を打ち明け、支社長、教育係、目撃者に確認するので先ずはゆっくり休んで下さいとのことでした。主治医は診断書に「パワハラによる抑うつ状態」とストレートに書こうとされていたのですが、労災の扱いになると職場ともめるし認可まで時間がかかり家計が破綻してしまうので、あくまで私傷病の扱いになるようパワハラへの言及は避けて下さいとお願いし、上記のような文面になりました。 しかしながら文言が微妙な感じで、傷病手当金と労災のどちらの扱いになるか非常に心配です。この様なケースでは思い切って労災の方向で診断書を書いてもらった方がよかったのでしょうか?社会保険については正直分からないことだらけです。 来週は本社で人事部長との面談があり、症状も非常に辛いのですが、何を言われるのか不安で不安でたまりません。就業規定で休職期間は3ヶ月までとなっています。どなたか全般的なアドバイスを頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答者が微妙な回答をしていますというよりは 休業関連の回答しかしていませんが (欠勤が前提となり そうでなければ 労災でもなければ傷病欠勤でもありません) その回答者の回答通りに 結論的には 法律で労災と健康保険の二重給付を 一時的であっても受けることは出来ません。 ただし >認可まで時間がかかり家計が破綻してしまう これは裏技が使用出来ます。 治療費(療養給付)と休業補償は厳密に言いますと 扱いが別となるのです そこで ①欝の病院の治療費を 労災扱いで療養申請を行う →きちんとした労災指定病院であれば 会社側の 事実を認めない療養給付申請であうっても、会社印 が押された申請であれば、労働基準監督署の 判断が出るまでは無料になることが多いです ②休業補償は労災申請を行わない形で 傷病手当金での申請を行う こうすれば、傷病手当を受けながら 労災判定を待つことが出来ます。 療養で労災判定が出れば 傷病手当金を清算して労災申請を行えば 良いですし、そもそも労災であれば 会社が休業補償義務があり それを労災が肩代わりすることなっていますから 清算時の一時的な立て替え金などは会社に建て替えてもらうことが出来ます。 まあ 健康保険のほうは嫌がりますが きちんと 趣旨を説明すれば対応してもらえるはずです。 (法的には問題が無い) >来週は本社で人事部長との面談があり、症状も非常に辛い 面談の内容にもよりますが 会社でというよりも ご自宅でされたほうがよいのではないでしょうか あるいは専門家に 同行してもらうとか 病状が第一です。

    1人が参考になると回答しました

  • 今は、休んで治療中なのでしょうか。 出勤していたら、労災も傷病でもありません。 文面としては、どちらでも使えます。 一般的には、労災の手続きの準備を始めながら、傷病の手続きを始めます。 傷病が認められたあと、労災が認められればそちらに切りかえますが、労災の方は手続きしなくてもかまいません。というか傷病も手続きしないでもかまわないです。 ここでは、両方を同時に受け取れないということが重要です。 私傷病休職が3ヶ月で、病気療養3ヶ月。 はじめの3ヶ月にいくらかでも給料があるなら、傷病の方は普段より少ない文の手当を受け取ります(結果的に通常の給料と同じようになります)。こういうときは、ほかの手当もおなじになります。 休職期間終了後、ただちに職場復帰できないときは、退職となり手当だけを収入として生活することになる場合があります。 傷病手当であれば、2年間受給できますが、労災の方は認定されるまでに時間がかかることも多いので、傷病手当を先に考えます。 「傷病手当 受給」で検索してみましょう。

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