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長くなりますが、大至急お願いいたします! 私は、ある会社の面接を受けたのですが「給料18万~30万・賞与あり」とある求…

長くなりますが、大至急お願いいたします! 私は、ある会社の面接を受けたのですが「給料18万~30万・賞与あり」とある求人広告を見てからでした。 ですが後日、別の求人広告で、「給料15万~20万・賞与なし」というのを目にしました。 そこからモヤモヤが始まりました…。給料はまぁ仕方ないとして賞与の部分が引っ掛かかっています。 正社員なので、当然の事のように賞与があると思っていましたし、面接の時に給料面については触れることはありませんでした。気にも止めていなかったのです。 もし、このような状況で入社したとして本当に「賞与なし」だったらヤル気がありません。 面接を受けてしまった(採用を頂いた)後に…電話してこのような事を会社に確認することは非常でしょうか。悩んでいます。 どうかご意見よろしくお願いいたします。長々とすみません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ●このような企業はたくさんありますが労働者側が まったく説明なしで入社することはあまりお勧めできません。 従って、民法623条では次の条項を定めております。 ■民法623条:雇用は当時者の一方か相手方に対して 労務に服することを約し相手方によってにその報酬を与える ことを約するにてよりにてその効力を生す 上記が雇用契約の前提ですが雇用は口頭でも構いませんが 事業主である会社は下記の雇用契約書を労働者が請求した 場合は交付しなければなりません。 ①労働契約の期間:期間の定めのない契約か有期契約か ②就業場所と業務:実際の職場はどこか。職種・業務は限定 されているか ③労働時間、休日・休暇など:始業・終業、残業の有無、休憩時間、 休日・休暇(種類・長さ)。交代制勤務(朝番・遅番など)の定め ④賃金:給料の額、支払日。昇給に関する定めなど ⑤退職・解雇に関する事項:定年年齢、解雇事由など 6退職金:対象労働者の範囲、金額に関する定めなど 7臨時に支払われる賃金:ボーナスその他毎月の給料以外に支払われる 賃金など 8労働者の自己負担 9安全及び衛生 10職業訓練に関する事項 11災害補償など 12表彰と制裁 13休職制度 以上が労働法15条より「会社がこれだけの労働条件を明示する 義務」がある内容です。特に①~⑤は書面にて労働者は要求でき ますし、6以下は定めがない場合でも要求はできます。質問者様の 内容は④ないし7の賃金、特にボーナス事項ですので入社前に雇用 確認として書面にて要求されては如何でしょうか。もし、書面内容が 実際の労働条件と異なる場合は、労働者は即座に会社を辞める権利 もあります。まして要求して書面にて交付しなければ上記の民法623条 及び労働法15条を全く知らない法律に無知な会社ですので入社は あまりお勧めできません(残業代未払いなど問題が後ででてくる可能性 があるからです) 以上より1度上記①~⑥、7~13を書面にて交付して頂き、その内容を ご確認されてから入社されることをお勧め致します。 上記がお役に立てば幸いです。 (参考:判例小六法 三修社、身を守るための労働法 労働調査会より)

    ID非表示さん

  • もしもの時のために、求人広告はとっておいたほうがいいです。 自分が応募したのは、この記事です。 といって、後から出た記事でおしとおされないようにしましょう。 まぁ、それでもごまかすようなところだったら、 もともと働いていなかった・・・と思うようにして やめてもいいのでは。 あやしそうだったら、仕事をしながら、 次の就職活動して、その間の生活費だと わりきってやっていればいいと思う。

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  • 聞いてみるのは構わないと思います。 ただ、賞与についてはあくまで前年度実績等でしか話はできませんので、 去年景気が良かったから出たといっても、今年も出るとは限りません。

  • 同じ会社でも求人雑誌や広告により、賞与あり、なしは 気になりますよね。 ですが、こちらからお電話をしないほうがよろしいかと思います。 できれば、面接の途中で、先方から「賞与もありますよ」と 言われれば一番よかったのですが、それもできませんので あえて、できるとしたら、後日、採用の合否の連絡がありますので その時に、聞いてみてはいかがでしょう。 私は、いつもそうしています。 ご参考までに。。。。

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