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アルバイトの不当解雇について

アルバイトの不当解雇について私はとある企業のサービス業にてアルバイトをしております 1年前の震災から売上が低迷している中で シフトに入れる日数が減りました そこは仕方ないと思っていましたが 1日に働ける人を削減している為 働く人の負担が多くなります ある閉店作業にて、私の作業がちゃんとできていないと以前注意を受け サボったつもりではなく、普通に抜けていました ちゃんとできてないのは他の人にも迷惑になりますし これからはしっかりとやります 申し訳ありませんでしたと謝罪をしました その頃から私を見る目が変わり色々と言われるようになってきて 正直もう居場所がない感じです 私の中では言われたことに関して全て受け止め 反発もせずなおしてきたつもりですが注意されてしまいます 今では私自身のシフトに入れる日数がかなり減らされており 生活すらできないぐらい苦しいですし悔しいです 私としては反論があるのですが、話しを聞いていただけるかどうかわかりません。 なぜ他のアルバイトはよくて私だけ怒られるのですか? なぜ他のアルバイトは怒らないのですか? 実際にまだ解雇も自主解雇も言われておりませんが 時間の問題と思っており 解雇を言われたら訴えられるなら訴えたいです アルバイトにも労働基準法の適用があるとききましたが 具体的にはどのような対抗手段をとったらいいのでしょうか? できればブラック企業の為 青少年保護育成条例違反 タイムカードの時間カット このようなことも言えるなら言いたいです。 長くなりましたがよろしくお願い致します。 注意書きです 怒られるのが嫌なだけじゃんとか思われそうですが そうではなくアルバイト同士平等ではないのでしょうか? 好き嫌いで態度を変えていいものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内容から、当初の労働契約内容から、週又は月の労働日数を減らされているようですから、①労働者の合意無くして労働契約の不利益変更は出来ない。相談は、労働基準監督署の総合労働相談コーナー又は労働局企画室です。また、タイムカードの時間カット等あってはならない事です。②週又は1日の労働時間・週の労働日数・賃金〆日・賃金支払い日・休日・時間外労働の有無などを、労働契約書があればその書面、なければ前記を記載したメモをもって労働基準監督署に申告。また、現状解雇も退職勧奨も受けていないのでこの事を問題には出来ませんし、青少年保護育成条例に関しては質問内容にありませんので分かりません。業務中に他の労働者は怒れらないのに自分だけ怒られる。何か理不尽な思いがする事はあると思います。その様な事実が何時・何処で・誰から・どの様に行われたか?内容はどの様なものであったか?相談するときにその事も併せて相談してください。アルバイトであっても労働者です。

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  • 労働基準法違反として問題にすること。 労働基準法第20条(解雇の予告)の規定による30日(以上)前の解雇の予告があるかどうか。若しくは(即日解雇の場合には)平均賃金の30日(以上)分の解雇予告手当の支払があるかどうか。 賃金(労働基準法第24条(賃金の支払))や割増賃金(労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金))がきちんと支払われているかどうかも労働基準法違反の問題です。 それぞれ違反があれば、手当や賃金の支払を請求し、請求しても支払われなければ、所轄の労働基準監督署に申告すれば行政指導が為されます。 一方「不当解雇」は民事(労働契約法)上の問題です。解雇権の濫用で解雇無効を求めたり不法行為に対する損害賠償責任等を求めたりすることが出来ます。こちらは(都道府県)労働局のあっせんや裁判所等に訴えて正当不当を争います。 ふたつを区分けして、問題点を整理して対応しましょう。ふたつをワンストップで相談出来るのが労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーです(なお、ここではいじめ・嫌がらせや差別待遇等についても相談に乗ってくれます)。

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  • まぁ証拠を取って絶対挫けない精神で望むなら 裁判うんぬんも可能だろう。 何年も何年も、もうあなたの人生をそのブラック企業と戦う為に捧げるのならばね。 どうせ飲食でしょ。 儲かってる飲食系はほぼブラックだよ。 ワとかマとか何人も死んでる。 人の死すら何とも思わない会社しか儲からない。

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