解決済み
中途採用の試用期間14日間について試用期間について教えて下さい。 私は中途採用で2月27日入社したのですが、労基法で規定されている 「試用期間14日間」は、厳密にはいつまでになるのでしょうか? 実働日数なのか、土日祝の休日を含むのか分かりません。 明日3月12日がどういう扱いになるのか、具体的にご教示頂ければ幸いです。 ※ご参考までに以下引用です。 試用期間中ならいつでも、どんな理由でも解雇(解約権の行使)できるというわけではありません。即時解雇が認められているのは雇入から14日以内の期間に限られ ており、その後は30日の解雇予告や解雇予告手当の支払が必要になります。
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試用期間14日というのは、そのまま暦日で数えるものです。 土日が休みだからといって、別段、金曜に退職・月曜に就職なんてくりかえしたりするわけではありません。土日も雇用されている状態であることに変わりありませんから。 なので、2月27日に就職なら、3月11日の日曜日が14日め、ということになります。 翌12日の月曜日は、15日目で、すでに14日の期間は経過してしまっております。
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