会社からの貸付金ではなかったのであれば、返還義務はありません。労基法16条に違反します。 サロンドリリー事件地裁判例が有名です。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/074.htm
なるほど:1
業務命令で資格を取得したのであれば、支払い義務がない可能性が高いです。 まずは、就業規則にどのように書かれているのかを確認しましょう。 http://www.humansource.co.jp/qanda/post_628.html
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