解決済み
大阪市職員労働組合の『闇専従』について、公務員の皆さんに質問公務員労働組合が、勤務時間中に、大阪市役所などの公共建物内部で、公用のパソコンや電話やコピー機等の公用物を使用して、平松前市長を支持する活動・選挙運動をすることは、「違法・不正・犯罪」ですよね。 この大阪市職員労組の悪行を徹底追及しようとする橋下市長は、公務員労組や一部の左翼系人権団体や左派の法曹・知識人から言わせると、「人権侵害」 「不当労働行為」 「違法」 「労働者いじめ」だそうです。 公務員と法曹と人権団体等の皆様の御解説をお願いします。 なぜ橋下市長の姿勢は、「違法」 「労働弾圧」になるのでしょうか? 犯罪・不正・違法をやっているのは、大阪市職員労働組合なのに。
seikyukikyakuさん 早速勉強開始してみます。 何しろ、五流高卒のスーパーの店員の者で、無学無教養でして・・・。 しかし、大阪市職員労組が、公職選挙法違反と言う犯罪をやっていたのは事実だそうで。 労組幹部も言い逃れができずに全面的にその事実を完全に認め、物的証拠もあるそうですし。
884閲覧
公職選挙法違反の疑義を除けば、不正と言い切れるものではありません。 組合事務所や什器備品使用の便宜を図ることは労働組合法でいうところの経費援助にはあたらず、むしろ、労使慣行としてそれらの使用が認められていた場合、それらの便宜を突如打ち切ることのほうが不当労働行為となります。 また勤務時間中に組合活動が是認される理由は、歴史的に、職務の合間で行われてきたものだからです。 歴史的に、まともな国なら全世界中の常識として、その権利が認められています。 また主として政治運動を目的とした団体は労組法上の労働組合とは認められませんが、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としている限りにおいて、それに付随して政治運動をすることは何ら妨げられませんし、それは法が認めていますし、歴史的な常識ですし、全世界中の常識です。なぜならば、労働運動はえてして政治運動と一体となるから。労働運動を突き詰めれば、とどのつまり、法改正を求めた運動にほかならないからです。 まあ、公職選挙法に違反しちゃあそりゃダメですけど。 詳しくは、 http://www.amazon.co.jp/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95-%E8%A5%BF%E8%B0%B7-%E6%95%8F/dp/4641143676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1331294221&sr=8-1 こんなのを読んでお勉強されてください。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る