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内定者の失業給付について

内定者の失業給付について失業給付の仕組みについて質問します。 1/31に退職し、特定理由離職者(33)として給付制限期間なしの240日給付となっています。 2/15に離職票を提出、3/2に雇用保険説明会(出席済)、3/14が初回の失業認定日です。 退職前の1月に有給休暇などがあったため、就職活動を既に開始していました。 その中で、1/10にある会社の求人に応募し、2/10に採用試験、2/20に採用面接等を受けました。 そして3/1に内定をいただき、4/1から入社することにし、内定承諾書を提出しました。 この他、2月中に3社ほど求人に応募し、書類選考の段階でしたが、そちらは断ります。 上記の求人への応募はハローワークの紹介ではなく、DODAやリクナビ経由の紹介です。 私は当初、待機期間7日終了後の2/22から失業期間終了の3/31の間は失業給付が貰えるとばかり思っていました。 しかし、3/2の雇用保険説明会の日にハローワーク担当者に確認したところ、内定が出ていると貰えないような事を言われました。 ただ、内定が出ていても初回認定日時点で入社未定であればそれまでは出る、とかいうようなことも言われました。 もう一度初回認定日に来たときに話をして下さいと言うことで、その日は引き上げました。 ・ハローワーク職員の言うように、内定をもらっていると失業給付が受けられないのでしょうか? 頑張って早期に内定を獲得できたのに、失業期間中の2ヶ月分が丸々貰えないなんて腑に落ちません。 制度上そうなっているのであればいくら嘆いても仕方ないので諦めようとは思うのですが、ハローワークの職員は表面的なことしか話さないため、担当者によっては判断が違ってくるとか、申告の仕方によっては受給できるのになんとか給付を減らすために給付しない方向に仕向けられたりしているんじゃないか、とか心配しています。 お詳しい方ご教示お願いします。 ※再就職手当については質問の趣旨と違いますし、私は明らかに要件を満たさない事がわかっているため回答は望みません。

補足

ご回答ありがとうございました。 問題ないようで安心しました。 一点追加で質問なのですが、ハローワークの担当者の言い方ですと、いつでも就職できる状態で、かつ求職活動をしていないと失業認定にならないので、内定をもらった人はその状態ではないので 給付されない、という説明でした これに対抗できる根拠(法律やガイドラインなど)を準備して望みたいと思うのですが、そういったものはありますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >内定が出ていると貰えない 当初の離職票提出手続き時に内定が出ていて、なおかつその内定先に就職する意思があった場合はいただくことができないです。 ですが、質問者さんの順序はそうでなく、手続き時には筆記試験は終わっていたものの、次の面接がまだ終わっていない状況でした。全然内定にも至ってなかったわけです。 次回の認定日には、この順序を正確に伝えるようになさってください。なんとなればこのページをプリントアウトされて持参されてもよく、また内定先から何かの証明になる文書があれば、それも併せて提示されるといいです・・・ ※万が一それでなお話が合わない時は、所長か副所長格の責任者に取り次いでもらっていいくらいです -補足に対して- ガイドラインは言うまでもなく、「初期手続きの時点で【ハローワークの定義する失業の状態】であったかどうか」のことです。 質問者さんは求人応募をされていたけれど、その初期手続きの時点では就職としては本決まりでも何でもない状態でしたので、手続き時点では「失業の状態」に当たっているわけです。 http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm そしてそこから内定が出てたとしても、ハローワークの定義する【失業の状態】はあくまで就労初日の前日までをそう言いますから、初期手続きをクリアしている質問者さんは入社日前日までが失業給付の対象になります。 以上から、説明会時のハローワーク職員の言は、初期手続きの時点で内定が出ていたものと思い込んでのことだったのではないでしょうか・・・ ※再就職手当についても、「離職前の職場等に再雇用」「過去3年内に再就職手当を受けている」のいずれにも該当しなければ、質問者さんのケースではいただけるはずです …ご健闘を★

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