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失業手当を貰う為の離職理由について・・・・会社側から契約期間を満了と言う事にするので、意義申し立てをしない様に念押しされ…

失業手当を貰う為の離職理由について・・・・会社側から契約期間を満了と言う事にするので、意義申し立てをしない様に念押しされました。電話交換をしていますが、耳鳴りが酷くなり、専門機械を扱う仕事なので、1時間に10分程度の休憩を頂ける様にお願いしましたが、聞き入れて貰えませんでした。この為、毎日45分の休憩のみで、7時間45分ぶっ通しで電話を取っています。 職場の環境が改善しないので退職する事になりました。離職票の退職理由は期間満了にするので、意義などは申し立てない様に・・といわれましたた、なんだが腑に落ちません。企業(実は役所関係です)は、何か都合が悪いのでしょうか。もし、意義を申し立てたらどうなるのでしょう?

補足

耳鳴りと耳の奥がひりひりと痛むようになりました。2人で電話を取っているのですが、もう一人のおばさんの声が異様にでかく、相手の声が消されてしまいます。注意しましたが直りませんでした。上司に、仕切りの様なものを願いしましたが無視され、耳鼻科に通う迄になりました。耳鳴りが仕事のせいかどうかは証明出来ないそうです。前任者も、おばさんの声の大きさにを苦情を言って辞めているのに、同じ事を繰り返す会社。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    申し訳ありませんが、労基法では6時間以上、8時間未満の就業時間においては、休憩時間45分与えるとなっており、合法です、8時間を超えますと1時間ですが、会社が無知なのでは、異議申す理由がありません。 期間満了なら、3ヶ月の給付制限はありませんので、これが会社の誠意の様な気がします。 補足 会社は労基署に通告すれば、労基法的には罰せられる筈です、職場環境の面で。 ただ、雇用保険的には、異議申し立てて、特をすることがないのです。 期間満了が、ただの自己都合になってしまう可能性があります、期間満了のままの方が良いと思います。

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