解決済み
有給休暇について。会社に聞くと月2日までしか取れないと言われますが今月末に会社都合の退職なのでそれに従うとすべて消化することができません。監督署に相談してみると配達記録で有給申請して実際休んでその後支払われていなかったら監督署に申告してと言われました。 しかし会社は監督署に言いたければ言ってくださいというスタンスなので (そう言われた)会社にとって怖い存在ではないみたいですね。 質問なのですが・・この場合配達記録か内容証明+配達記録どちらがいいと思いますか?
皆様回答ありがとうございました。内容証明&配達記録で出そうと思います。
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ひどい会社ですね…。 有給に関しては労働基準法39条に違反しています。 後のことを考えると内容証明がいい気がします。
全ては労基法39条5項に記されている通りですね。 ●労基法第39条第5項: 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 原則として、使用者は、労働者から「この日に有給休暇を取りたい」と言われたら、その通りに有給休暇を与えなければならないのです。ただし、唯一の例外として、使用者には時季変更権があります。 時季変更権は、労働者からの申請通りに有給休暇を与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合(万年人員不足は含まず)に限って、休暇の日を他の日にずらすことができる権利です。「時季を変更」できる権利であって、休暇申請を却下できる権利ではありません。つまり、労働者からの有給休暇の取得申請を却下する権能は使用者には一切なく、「月2日までしか取れない」などという独自ルールは労基法に違反するため通用しないのです。 ちなみに、有給休暇というものは労使関係があるという前提で成り立つ制度なので、有給休暇は退職後に時季変更できません(基収第5554号)。 退職日までの残りの勤務日が今残っている有給休暇の日数と同じ日数か、あるいは有給休暇の残り日数が残りの勤務日より多くなってしまう場合は、使用者が法に則り時季変更権を行使したとしても、代わりとなる日が用意できなくなってしまうので、時季変更権を行使できなくなります。つまり、使用者には対抗する術がなくなってしまうので、労働者は退職日まで強制的に有給休暇を取得できてしまいます。 これでもし使用者(会社)が強引に取得した退職間際の有給休暇における賃金(39条7項)を支払わなかった場合、使用者が違法な賃金未払いを行ったことになります。賃金未払いの案件は労基署が好む問題(実質的に、賃金未払いがあった方が労基署も動きやすい)なので、労基署がそのようなアドバイスを行ったと思われます。 配達記録は、配達したことを記録するもの。内容証明は、手紙の内容を郵便局が証明するもの。法的な意思表示の手段としてどちらが有効に働くかと言えば、当然内容証明を付けた方が有効ですよ。
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