解決済み
突然の解雇について教えて下さい。 私はフルタイムのパート(試用期間3ヶ月で正社員登用、現在時給性)の介護施設に採用され働いていました。 ところが、2週間経った頃に社長に呼ばれ 『君は介護の仕事に向いてないよ』等言われ、突然解雇されました。 私はヘルパーの資格を取得し未経験での入社でしたが向いてないとまで言われて、悔しいのと悲しい気持ちです。 そこで質問です。 労働基準法では解雇する場合、1ヶ月前に通知しなければ雇用主は1ヶ月分の賃金を支払わなければいけないと聞いた事があるのですが本当ですか? 私の場合も適用されますか? 退職願は書かされました。 退職願を書いたと言う事は自己都合にされてしまうのでしょうか? 突然の事で次の就職も見つからず収入もなく困っています。 そして悔しいです。 知恵のある方、どうかご回答宜しくお願いします。
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あなたが労働開始してから雇用主に解雇を言い渡されたのは何日後ですか? (質問では2週間経った頃に社長に呼ばれとなっていたので) 労働基準法20条(解雇の予告)では確かに解雇予告として30日前に告知するようになっています。 (解雇予告金を払えば即日解雇も可能です) しかし、労働基準法21条(解雇予告の適用除外)では試の使用期間中の者は解雇予告をしなくてもよいとなっています。 自己都合扱いかどうかは離職票を確認してください。
退職通知義務は、正社員に適用するモノです。 それ以外の雇用については、個々の労働契約により期間満了や試用期間中で解雇ができる。 他人が見てその職業に向いていないということを真剣に考えることでしょう。 ヘルパー2級程度の資格など運転免許の原付レベルだから寄りかかれる資格ではない。 最低でも社会福祉士や介護福祉士あたりにその他関連資格が必要ですよ。
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