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忌引き休暇取得にかかわる起算日について

忌引き休暇取得にかかわる起算日について忌引き休暇の起算点について教えて下さい 1月1日に親族が無くなり知らせを受けた職員がその日の作業終了寸前で 忌引き休暇の対象となる親族であり5日間の忌引き休暇が与えられるケースにおいて 通常であれば翌日を起算点にしてカウントし1月2日~1月6日までを忌引き休暇とします ですが葬儀が執り行われる現地の葬儀場の事情等から通夜が1月8日に、また告別式は 1月9日になってしまうので5日から起算してもらえないかと言う申し出がありました 事務方のみの判断では対応できる問題ではないと人事に判断を仰いだところ 9日の告別式を忌引き休暇期間の最終日として、5日間さかのぼった1月6日を 起算日として処理することが認められました 職員にとっては大変喜ばしいことなのですが 勤怠処理に当たる現場では賛否両論であり、青天の霹靂であったことは言うまでもありませんが 果してこの判断は正しいのでしょうか 問題は無いのでしょうか 忌引き休暇を取得するまでの間平然と勤務できるのであれば 通夜・告別式の参列のみの両日に対してのみ忌引き休暇を与えれば 事足りるのではないかと思うのですが 何方か詳しい方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願いいたします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    忌引休暇は労働基準法上の休暇ではありませんので 各会社の就業規則により委ねられています(法律上忌引休暇を与えないとしていても違法ではないということです) 会社の就業規則では、死亡日の翌日が通夜・告別式とは限らないと想定しているケースもあります その場合は、起算日を死亡日または通夜を起算日として連続○日間の忌引休暇を与える 起算日は労働者が死亡日か通夜のいずれかを選択する といったように定めたりしています 例えば、東日本大震災のような大規模な被災や、通常の場合でも火葬場の日程が詰まってしまっていて、通夜・告別式を相当日数延期する必要が生じるケースもあります (幸いにして、この様な経験がなければ、そういったケースを想定するのは困難だと思いますが・・・・・・) 血縁関係上、縁が遠くなっていても遺品整理などを行わなければならないケースもありますから、 就業規則で5日間の忌引休暇を付与することになっているのであれば やはり就業規則通り付与すべきだと思います おまけ 近年では1人娘とか、子供が姉妹だけで姉妹全員が嫁いでしまっているケースを見かけます 嫁いだ娘からすれば実の父母、 夫からすると義父母です 妻が長女だったりして葬儀を行わなければならないとすると、夫は義父母で取得できる忌引休暇だけでは済まない場合も出てきていますね

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  • 忌引きは会社の規定によって与えられるので、 どんなに不合理でも会社が決めた起算日が 正しいです。 起算日について規定がある場合(「その親族の 死亡の日の翌日から○日」のように)は、その とおりですが、起算日を定義していることは 少ないです。 実際に通夜や告別式がいつ行われるのかは、 暦などによって変わりますから、起算日を定義 してしまうと、本当に必要な日に休めなくなって しまうことになってしまうかもしれません。 また、親などの場合は、通夜、告別式以外にも 役所の手続きや相続の問題など、他にもすることが あるので、通夜と告別式だけ休めば事足りる。 などということはありません。

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