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失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と…

失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?

補足

給付制限中はいくらアルバイトをしても良いんですか?

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1,319閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの質問は受給中のことであって、受給中は規制が厳しいですが、補足にある給付制限期間中のアルバイトはは比較的規制が緩やかです。 金額の制限もありません。 <給付制限期間中のアルバイト> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。 ②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

  • 給付期間中の就業に関しての取り扱いは、各職業安定所により違いがあります。 私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。 但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。 私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。

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  • 単なる読み違いです。 1295円を引く元はバイト日額、80%を超えない云々はバイト日額ではなく、賃金日額です。 補足について。 いくらしてもいいわけではないです。 ①受有申請前にアルバイトをしている場合は、辞めてからが良いでしょう。 ②受給申請した日を含めて7日間は待期期間なので、この間に収入の有無に関係なく、仕事をしたら待期期間が延長され、待期期間が満了しないと給付制限期間は始まりません。 ③給付制限中、給付対象期間中ともに、収入の有無にかかわらず、仕事をした場合は申告しなければいけません。失業認定されるのは、週20時間未満とされていますが、認定日から認定日の前日までの収入の総額が6万円までとかいうハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解などが、企業側にも求職者側にも異なることがあるので、受給申請の際に直接聞いた方が間違いないです。 まあ、アルバイトをするのであれば、基本手当日額よりも高い日給をもらえるアルバイトをしないと損だと、うちのじっちゃんが、じゃなくて、ハローワークの初回説明会で言ってました。

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