解決済み
出産手当金・育児休業給付金についての質問です。 自分でも調べてみましたが、いまいちわからないので質問させて下さい。 現在、正社員で介護職をしており勤続6年目。 妊娠6ヶ月で、出産予定日は6月28日です。 仕事は続け、産休・育休(子供が1歳になるまで)をとります。 とても理解のある職場で、妊娠を伝えてからは、日勤のみにしてもらい、体調不良で急に欠勤しても暖かい言葉をかけてくれます。 5月18日から産休に入る予定で、5月に入ったら有給休暇を消化しようと思っていたのですが、最近、身体がきつく、張りも多く、早めに休みをとりたいと思うようになりました。 上司からは「ハードな仕事だから、身体がきつければ4月からでも休んで良い」「有給休暇は産休前に消化してしまうように」と言われています。 有給休暇は15日あります。 4月から休むとすれば、4月は無給になるので、手当金・給付金が減ってしまうのでしょうか。 赤ちゃんが第一であることは十分にわかっていますが、出産手当金・育児休業給付金を損せずに受け取るには、どのようなスケジュールで休むと良いでしょうか。 宜しくお願いします。 (上司も「これらの休暇や手当はあなたの権利なのだから、もらえるものはしっかりもらいなさい」と言ってくれています)
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傷病手当金の額は標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3です。 今年9月から来年8月までは、昨年4~6月の給与額の平均により決定された額が適用されます。 また、4~6月のうち、賃金支払いの基礎になった日数が17日未満の月は、算定対象から除かれます(3ヶ月とも17日未満なら、それまでの額をそのまま引き継ぎ)。 育児休業給付金の額は、基本手当(失業給付)の額の基礎になる「賃金日額」によります。 育休初日の前日で退職したと仮定して計算しますので、育休直前の賃金締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額です。 傷病や出産のため、賃金計算の対象になった日が30日以上連続した場合は、その期間は「6ヶ月」から除きます。 また、締切期間のうち賃金計算の基礎になった日数が11日以上ないものも「6ヶ月」から除きます。 この文章の表現だと、「こういう場合にはどうなるのか」という結論を探していただけで、「どういう計算方法なのか」というルールを調べようとはしなかったんだろう、と疑われかねないと思いますが。
減りませんよ。 安心して休んでください。 育児休業給付金は、休業前6カ月の賃金から算出しますが、無給の期間は省かれます。 また、出産手当金は、標準報酬月額が計算の基礎になります。休んだって何にも関係ありません。
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