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会社に退職の連絡をしてから、1週間で辞めると給料減らされるのは普通ですか?

会社に退職の連絡をしてから、1週間で辞めると給料減らされるのは普通ですか?以前も退職のことに関して質問させていただきましたが、また質問させてください。 次の仕事が来週の木曜日からスタートすることが決まったので、 今勤めている会社を退職するため、昨日連絡しました。 そしたら… 「会社の規則では、1か月前までに申し出ることになっているから、辞めるなら3/16にしてほしい。それより前に辞めるなら、給料を減らさないといけない。」 と言われました。急に辞めたいと言い出した私も悪いですが、会社の規則を守らないから給料減額って…企業としてやっていいことなのでしょうか? 紹介予定派遣で就職しましたが、以前から問題のあることばかりなので、色々問い詰めました。都合の良いことばかり言ってまったく信用できません。例えば… ・12月分給料(派遣契約が12/15までであったため、16日から9日分の給料)が最低賃金(646円)で計算されているのはどうして?お給料は10万円って言ってたじゃないですか!? →日割り計算したら、10万円の半分より安くなってしまう。それはかわいそうだから、最低賃金で計算してあげた。1月分は10万円出す。 (就業日数は20日なのですが、どうやら1か月分30日で計算しているようです) ・社会保険加入させてもらってないけど、今後加入予定はある? →ある。今は会社の状況的に余裕がない。 (派遣期間も含めるとすでに10か月位働いているのですが…余裕がないとはどういうこと?) もうあげたらきりがありません…。私も勝手なことを言っているかもしれませんが、不信感しかないです。 こんな会社あっていいのでしょうか? 絶対労働基準監督署に訴えてやります。 長々と乱文失礼いたしました。 ご回答よろしくお願いします。

補足

私の質問の仕方が悪かったですね…。 給料減額も仕方ないのでしょう。それなら、どのくらい減額されるのでしょうか? 社会保険は私以外の最初から正社員で入社した方も加入させてもらっていないです。それでも会社はおかしくないのでしょうか。 それが普通だとしても、入社前に説明すべきだと思うのですが…

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回答(2件)

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    普通はの話をすれば、法令上では退職を通告するのは2週間前までです。1週間では法令上でも認められません。ただし、即日でも、2週間無くても、使用者側の合意があればその期間より短い期間での退職は可能ではあります。 「それより前に辞めるなら、給料を減らさないといけない」というのがどういう理屈なのかわからないので、それが普通かどうかはお答えできません。 何かいろいろと納得がいかない会社だったようですが、自己都合による退職でも、 「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf という厚労省が公表している文書に合致するものがあれば、いわゆる会社都合と同等の受給資格を得ることができる場合があります。 その他、雇用保険の受給に関してわからないことがある場合は、 「失業保険の計算と上手なもらいかた」 http://koyou.tsukau.jp/ というサイトで、いろいろと解説されているので、利用されると良いと思います。時折、古い数字があったりしますが、雇用保険の支給率や再就職手当等の計算方法などは毎年8月1日に更新されるので、許容範囲内かな、と。 まあ、別にそのサイトを宣伝しているわけではないですけど。見ていて一番わかりやすいので。 補足について。 どのくらい減額されるか? おそらく、賃金締日の翌日から賃金締日までの間の所定時間の日額×欠勤日数(退職日の翌日~賃金締日までの日数)。 社会保険は、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。 医療保険(健康保険)は強制的に適用される事業と、厚労省の認可を受けて加入する事業があります。また、企業単位での加入ではなく、事業所ごとの加入になるので、同じ会社でも事業所ごとに強制になる場合と厚労省の認可を受けなければ加入できない場合が発生する可能性がありますが、法人事業所は強制なので、普通の企業であれば加入しなければいけません。 厚生年金は適用事業所となる要件は厚生年金法で記載があるものの、強制ではない様子。 介護保険は40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険)加入者が被保険者となるので、健康保険法で強制であれば、40歳に達した時に強制。 雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用が見込める労働者が一人でも雇用していれば適用事業となり、週20時間以上、31日以上の雇用が見込める労働者の加入は強制。 労災保険は原則強制。 ただ、私は入社した会社が試用期間中に社長と専務が仲たがいしたおかげで、当初の1年間を国保と国民年金で過ごしたことがあります。 それぞれ、強制のものは加入していないとおかしいということになります。それは間違いないです。それを伝えなかったのは使用者側にも問題はあると思いますが、採用時の条件で記載がなければ入社前に聞くべきです。 記載があって加入していないのであれば伝えるべきでしょうが…。 細かいことは、wikiででも見るか、それぞれの法令を見てください。

  • 〉会社の規則を守らないから給料減額って…企業としてやっていいことなのでしょうか? 規則を守らなければ罰があるのは当然ではないですか(「懲戒解雇」という言葉は知っているでしょう?)。 そういう疑問の持ち方はおかしいです。 ※「こんなに減額されるのはおかしくないか」とか「この程度のことで減額されるのはおかしい」というのならともかく。 減給処分程度なら違法ではないでしょう。 〉就業日数は20日なのですが、どうやら1か月分30日で計算しているようです 日割り計算は労働日数でやれ、という法律はありません。暦日数でも合法です。(就業規則に定めてないとダメですが) 〉派遣期間も含めるとすでに10か月位働いているのですが… 派遣労働者は派遣会社の従業員ですから、通算してはいけません。紹介予定派遣でも同じです。

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