解決済み
現在NPO法人で働いております。介護の仕事なのですが、管理者から「年度末手当を出したいと思います。職員に還元しないと税金として持っていかれてしまうので…」とお話がありました。どういう事なのでしょうか?自分でも少しNPO法人(非営利)について、調べましたが余った収益を役員などに分配してはいけないと言う事は分かりました。実際、いくら以上収益を出すと税金として持っていかれるのか?いくらまで、来年の予算として残しといて良いのか?分かりやくす説明して頂ければ嬉しいです。ちなみに内では、年度末になると、備品を買ったり、買い物を促進したりとお金の調整の様な事を管理者の指示で行います。どういう仕組みなのか、宜しくお願い致します。
502閲覧
調べればすぐにわかりますが、 課税対象 公益法人等と同じで、収益事業による所得のみに課税。 1.税 率 年間所得のうち800万円以下の部分については22%、 800万円を超える部分については30.0%です。 2.みなし寄付金の取扱い 適用されません。 みなし寄付金とは、公益法人の場合、収益事業から生じた所得の20%を本来事業への寄付金とみなす制度のこと。 法人住民税(地方税) 1.法人税割 収益事業を行っていれば課税対象となります。 標準税率 ・法人道府県民税 法人税額の5.0% ・法人市町村民税 法人税額の12.3% 2.均等割 事業所の所在する都道府県及び区市町村ごとに課税される税金。 収益事業を行っていない法人は課税免除の申請をして認められれば、免除の適用を受けられる場合がある。 東京都にある場合、 法人都民税の減免を受けようとするなら、 毎年4月30日までに「都民税(均等割)免除申請書」に税額及び免除を受けようとする事由を記載し、会計報告書及び事業内容に関する資料を添付して提出。 標準税率 ・法人道府県民税 2万円/年 ・法人市町村民税 5万円/年 <東京都内における均等割額> 法人都民税(23区内) 7万円/年 (区民税相当分を含む。) 法人都民税(23区を除く地域) 2万円/年 法人市町村民税 5万円/年 法人事業税(地方税) 収益事業を行っていれば課税対象となります。 標準税率 ・年間所得400万円以下の部分 5.0% ・年間所得400万円超800万円以下の部分 7.3% ・年間所得800万円超の部分 9.6% 事業所税(地方税) 収益事業以外の事業に係る事業所床面積及び従業者給与総額等については非課税。 所得税(国税) 利子、配当等に課税される。(公益法人等は非課税) 登録免許税(国税) 設立、変更等の登記に関しては非課税です。 これは設立時や変更登記をする場合のみ適用されるので普段はそれほど関係ない。 >管理者から「年度末手当を出したいと思います。職員に還元しないと税金として持っていかれてしまうので…」とお話がありました。 収益事業が主な事業であれば当然収益に対して税金がかかります、 ですが給与や賞与等の賃金として支払う場合には損金として処理することが出来るので、課税額の対象にはならないです。 この、従業員に対して支払う賃金と支払わないで法人税として納めなければならない額を比較して、 賃金として支払うほうが、納税額より低ければ、賃金として支払う事により、課税対象額がすくなくなります。 >調べましたが余った収益を役員などに分配してはいけないと言う事は分かりました。 違います、非営利とは「余ったではなく」、事業を通じて得た利益をその組織等の構成員に分配しないということです(内部分配をしない)。 NPO法上、役員(理事のことで、監事も含む)に報酬を払ってもよいのは役員総数の1/3以内です(労務の対価は役員報酬に含めない)。
< 質問に関する求人 >
公益法人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る