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譴責書の発行

譴責書の発行たびたびすいません。 また問題ある事務員についてなんですが、 総務よりこの事務員へ譴責書が発行されたようなんですが、 これは懲戒処分があったという捉え方でいんでしょうか? 総務の見解では、いきなり解雇はできないから、 段階を踏んで書面をとり、勤務態度や暴言等が改善されなければ、 解雇にするとという回答でしたがだいじょうぶなのでしょうか? 誰もがこの事務員が解雇になる事を望んでいる状況なんですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    譴責とは、通常、懲戒処分の中で一番軽い処分ですから、懲戒処分が行われたということだと思いますよ。 総務の見解通り、いきなり解雇はできないから、譴責、減給、出勤停止など軽い処分から積み重ね、会社が教育指導したけれど改悛しなかったとして、解雇すれば、解雇の正当性が認められやすくなります。、 懲戒事由に該当し、譴責処分として、始末書の提出を命じたとしても、提出しないのなら、反省していない証拠になりますので、解雇の正当性がより認められやすくなります。 解雇は、時間をかけ、教育指導したけれど改悛しなかった証拠を積み重ねなければ、正当性が認められませんので、謝罪もない、反省が無く腹が立つかもしれませんが、少し我慢してください。

  • 就業規則に懲戒規定を定めておられるのでしょうか?定めてなければ、処分は無効です。 譴責は懲戒処分では一番軽いものですが、懲戒処分の内容を就業規則に定め、 適正な手続きをもとに処分されなければいけません。(賞罰委員会等の開催で決定したとか) 上記が最低守られないと、適正な処分とみなされません。

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