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就業規則についてお尋ねしします。個人のクリニックで今までは簡単な時給等の規則しかありませんでしたが、事業拡大し医療法人に…

就業規則についてお尋ねしします。個人のクリニックで今までは簡単な時給等の規則しかありませんでしたが、事業拡大し医療法人に変え、このたび社会保険労務士をまじえ就業規則を完成させる段階になっています数日後に1人ずつ面談がある予定です。10年近く勤務しています。現在社会保険、厚生年金あり。賞与年2回1.5.休憩室もなく、着替えもレントゲン室内、その他色々不遇な労働環境でした。法人化したら、退職金も規則に組み込まれるはずですが、まだ確約はされていません。そこで質問ですが…もし不利不当な就業規則を提示され、従わなければ辞めて欲しいと言われた場合、どのように反論したら良いですか?例えば今より悪条件…減給、退職金なしなどです。 辞めたくなければ従わないといけませんか? 社会保険労務士からは、現在の日本で退職金が出てるのは半分の会社だけ、交通費も少なくてももらえるだけましと言われました。そもそも労務士とは雇っている事業主の味方なんですね。余談になりました。就業規則について、お解りになる方どうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は義務ではありませんよ。 労働基準法では、 「退職手当の定めをする場合においては、 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、 計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」(第89条3号の2) を定めなければならないと書かれていますが、 そもそも退職金を払わなければならないとは書いていません。 また理由もなく給与の減額は問題ですが 福利厚生を手厚くするということで 給与が減るのであれば何も問題はありません。 不利かもしれませんが 不当ではまったくありません。 就業規則は会社が定めるものであって 従業員はそれに従わなければなりません。 もちろんその規則が違法なものなら無効ですね。 ただその規則に従えないのなら退職もしょうがないのではないですか? >>休憩室もなく、着替えもレントゲン室内、その他色々不遇な労働環境でした。 とのことですが、別に目くじらを立てるほどの不遇な環境だとは思いませんし もしもっと好条件を望むのであれば 転職をおすすめします。 労務士の指導の下に就業規則をたてるのであれば 労働基準法や民法と照らし合わせていると思いますので もし気に入らなくても従わないといけないですよ。

  • 結論からいいますと、拒否や文句を言ったところで結局は退職に追い込まれていくと思いますので、反論するなら解雇を覚悟されることだと思います 今の立場が、①パートやアルバイトのため、時給なのでしょうか? それが、②月給制の正社員となるということでしょうか? ①で雇用される際に、退職金などの話があれば、②になってもその契約は引き継がれます ですがそれがなければ、退職金も交通費も会社には支払う義務はありませんから、②の就業規則に従事します ①の時給よりも、②の月給を自給換算した際に下回ると、それは不利益になるかと思います が、不利益分をもらいたいとなると民事裁判を起こすしかないかと思います ①で発生している有給休暇は②でも引継ぎされます 就業規則とは、労働基準局に提出をして認可を受けます 違法であれば当然却下されますし、違法内容は無効となります 労務士は事業主に味方・・・それは当然のことです 労務士を雇用しているのは事業主だからです 会社は、違法なく自分たちに優位な内容をつくるために、雇用しているんですからね 正直、ここのサイトをごらんになればご理解されると思いますが 反論したところで、それが通じるとは思いません 解雇にされるのがおちでしょうし、基準局に相談にいったところで力になってくれるとは限りません

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