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営業マンの勤務時間外の接待って、残業になります?

営業マンの勤務時間外の接待って、残業になります?勤務自体は定時の18時に終了しましたが、その後2時間取引先との飲み会に付き合いました。 この2時間は残業としてみなされ賃金を得ることは可能ですか? 私の会社では、 ・出張等は家に到着した時間までが勤務時間 ・営業手当は無く、営業員も残業代が1分単位でつく ・飲み会出席の選択権は無し

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回答(4件)

  • 「仕事を円滑に進めるための援護射撃」として活用すべきことです。確かに自己啓発などの授業料とは違い営業に直結してますから、全く私事ではありません。だから自腹ではないでしょ?飲食代が出るだけマシ。恵まれてますよ。 個人で商売してるなら、経費として飲食代が落ちるにしても、人件費まで面倒は見てくれません。 ま、アルバイトなら「拘束時間はキッチリ給料は頂きます」が通用しますけどね。 恵まれてる会社なら、規則で「会社がセッティングした一次会までは仕事」として出るところもありますよ。それは聞くしかない。

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  • >飲み会出席の選択権は無し 「飲み会出席の選択権は無し」とか「取引先との飲食については上司の許可がいる」というような一文が就業規則などに記載されていたり、就業規則に記載はないけど、労使ともに「取引先との飲食は上司の許可が必要」という認識が共通認識であれば(労働慣行)、業務命令違反になりかねませんけど

  • 私の会社は接待も事前に申請する必要があり 申請した時間内であれば残業扱いになります。 2次会にとかで申請した時間を過ぎると時間外は付きません。 会社内で暗黙のルールがあったりするので周りの人にそれとなく聞いてみるのが間違いないと思いますよ

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