解決済み
営業マンの勤務時間外の接待って、残業になります?勤務自体は定時の18時に終了しましたが、その後2時間取引先との飲み会に付き合いました。 この2時間は残業としてみなされ賃金を得ることは可能ですか? 私の会社では、 ・出張等は家に到着した時間までが勤務時間 ・営業手当は無く、営業員も残業代が1分単位でつく ・飲み会出席の選択権は無し
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それが残業になる営業職があれば天国ですね。 きいたことないですが。。。
「仕事を円滑に進めるための援護射撃」として活用すべきことです。確かに自己啓発などの授業料とは違い営業に直結してますから、全く私事ではありません。だから自腹ではないでしょ?飲食代が出るだけマシ。恵まれてますよ。 個人で商売してるなら、経費として飲食代が落ちるにしても、人件費まで面倒は見てくれません。 ま、アルバイトなら「拘束時間はキッチリ給料は頂きます」が通用しますけどね。 恵まれてる会社なら、規則で「会社がセッティングした一次会までは仕事」として出るところもありますよ。それは聞くしかない。
>飲み会出席の選択権は無し 「飲み会出席の選択権は無し」とか「取引先との飲食については上司の許可がいる」というような一文が就業規則などに記載されていたり、就業規則に記載はないけど、労使ともに「取引先との飲食は上司の許可が必要」という認識が共通認識であれば(労働慣行)、業務命令違反になりかねませんけど
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