解決済み
失業手当受給中のバイト(パート)について教えて下さい。平成18年4月から派遣社員として勤務してきましたが事務所閉鎖の為、 明日2月15日をもって退職(会社都合)します。 失業手当を受給する間、パートをしようと思ってるのですが、雇用保険法19条 「受給中のアルバイト・パート等に関すること」について分からない事があるので 教えて下さい。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。 この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 レジのパートをしようと思ってるのですが、週4日、1日4.25時間で週17時間勤務で週20時間未満ですが、1日4時間を超えます。 この場合、上記①②のどちらに当たりますか? また、週4日勤務だと月16日勤務になりますが、月14日以上の勤務は 就業したとみなされるとも書き込みを見ました。 下記はおおよその見込額ですが、この場合どのようになりますか? 基本手当日額:5,193円 パート1日(4.25時間)の収入:4,250円 宜しくお願い致します。
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『週4日勤務だと月16日勤務になりますが、月14日以上の勤務は就業したとみなされるとも書き込みを見ました』 ↑ 原則は「契約期間が7日以上」「週の労働時間が20時間以上」「1週間に4日以上」の、3つの条件を全て満たした仕事に就かなければ 就業が継続しているとして失業給付の支給停止にはならないはず。 しかし実態は 前の回答者さんがおっしゃるとおり、ハロワによって基準が違うことがあるらしい。運悪くあなたの管轄ハロワが月14日以上の勤務は就業しているものとみなす場合、あなたのように これから失業給付の申請をしようとする人が「週4日勤務のパートをするのですが~」とハロワで尋ねたら、「それなら失業状態ではありませんから失業給付は受けられません」とバッサリ切られることもあり得るから 聞き方には注意したほうがいい。 例えば「これから失業給付を受けながら短時間のパートでもしようかと考えているのですが、週に20時間未満なら週4日働いても構いませんか?」と聞くのが無難かと。 また、パートの所定労働時間が1日4.25時間でも 遅刻や早退によって 例えば2時間だけ勤務した日は、その日は失業状態とされて基本手当は全額支給される(所定給付日数も減る)。細かい基準は雇用保険法19条にも規定されているが、少しややこしいので知恵袋の情報を鵜呑みにしないで 心配なことはハロワに聞くのが最も確実。 なお、②の表記には誤りがあるよ。 「基本手当日額との「合計額」が“賃金日額”の80%を超えないときは~」が正しい。
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