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有給休暇を使いきった後は、一切休みは取れないのでしょうか? 取ることは出来るが、無給になるだけですか?

有給休暇を使いきった後は、一切休みは取れないのでしょうか? 取ることは出来るが、無給になるだけですか?

補足

欠勤とは、してはいけないものでしょうか?自分のお給料は日給なので、欠勤すれば無給になるだけなのかな。

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4人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    休めば欠勤になります 欠勤は無給なので日給ならシンプルにその日働いてないことになるだけです 有給を使い切ってさらに休むってことは結構な日数休んでることになるので有給使い切った位でもあなたはよく休む人というマイナスの評価を受けている可能性大です 欠勤も増えていくなら何かあれば優先的に首になる可能性が高いです そもそも日給制なら”今日は仕事なし”なんて言われるケースもあるってことでしょうか? それなら仕事が少ない時は積極的に仕事を外されるかもしれません 会社によってはそのくらいは普通に行います できるだけ休みは多くない方がいいですよ 骨折での一定期間の休養等のよほどの理由があれば仕方ないけどね そういう長期療養でまず有給を使ってから欠勤となり復帰したあとに何かの理由で休みを取らないといけない場合は既に有給が残っていないので欠勤になります そういう場合は仕方ないので余り評価を落としたりはしないと思います

    16人が参考になると回答しました

  • はい。その通りです。 えっ いや! 休めるのですよ! その日の分の賃金が支払われないだけです。 つまり、欠勤扱いですね。 それだけです。 唯、あんまり繰り返すと・・・・ 辞めてくれませんか なんてことにもなりかねないのでご注意を。

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    9人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 有給休暇がなければ、欠勤すれば労働契約の債務不履行です。 賃金が発生しないから欠勤してもいいというわけではありません。 所定労働時間になれば、当然の如く労務提供する義務があり、果たさなければ債務不履行であり、債務不履行に至った理由がやむをえないものとはいえないものなのであれば、正当事由とはいえませんから、その欠勤によって損害が発生すれば会社は損害賠償請求することはありえます。 あてにできない社員は不要と判断し、現時点で解雇できなくても、なにかあればばっさり解雇する腹積もりはするかもしれません。

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    11人が参考になると回答しました

  • 休めるけど欠勤扱いになり、無給じゃなく、その分給料減らされるんじゃないかと・・・ 【補足】拝見しました。 日給であれば、おっしゃるとおり無給ですね。 どうしても休まなければならない理由があれば、休んでもいいんじゃない? まぁ理由なくても嘘ついて休む人いるけど・・・解雇される可能性無きにしもあらず(笑)

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    4人が参考になると回答しました

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