一般に、役所のうち、強制的な執行権限を持つものに「署」がつきます。他に労基署、などもありますね。 これらの役所は、強制的な執行権限を持つ、ということ以外に、高度に専門的な知識や技能に基づく具体的な仕事をしている、という共通点もあります。なので、「署」に「官」がいる、というご指摘は、当たっていると思います。 「官」とは、「官公庁職員」をあらわします。英語の「Officials」に相当すると考えばいいと思います。ただ、全ての公務員に「官」が付くのではなく、何らかの専門的な知識・技能を持って職務にあたる、専門職員、という印象が強いと思います。たとえば、署ではありませんが、法人化以前の国立大学では、教員のことを「教官」と呼んでいました。 消防士は、法的な呼称は「消防吏員」です。「吏員」というのは「役人」とほぼ同義ですから、「官」と似たようなものですが、明治維新後、各役所で西洋の制度などを参考に呼び名を考えたものが、伝統的な呼びぐせ→法的呼称、と変化していったのでしょう。学校の避難訓練でも、「消防士」または「消防官」と紹介されますし、消防署から職場にくる連絡文書には「消防官」が使われています。
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