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有給の理由について

有給の理由について先日、私用の為に有給申請をしようと上司に申請書を頼みに行ったのですが、 私用の内容を事細かに説明させられ、 「他の日ではだめなのか」 などと言われ、挙句の果てに有給はダメだから欠勤にするといわれました。 頭にきたので色々と調べてみると 「私用」のための有給は会社によってOK・NGがあるということはわかりました。 仕事の運営上に支障がある場合は変更してもらうことがあるのは知っていましたが、そもそも有給の理由を説明しなければいけないのはおかしいと思うのは私だけでしょうか? あと、これはどこか相談したりできるところなどあるのでしょうか? (うちの会社にも一応相談できる部署はありますがその部署や上層部の人間が同じような人間ばかりなので信頼できません) ちなみにその上司は仲が良い人間には何も聞かずに2,3日の連休の申請も許可します 長文・乱文で分かりにくいと思いますがお願いします。

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_09.html こちらをどうぞ。相談窓口もあります。 有給についてはこちら。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 > 年次有給休暇は労働基準法により労働者の権利として認められているものであり、またその理由(利用目的)は > 労働基準法の関知するところではなく労働者の自由である (最判 昭和48年3月2日[10]) ことから、労働者は > 有給休暇を取得する旨を事前に使用者に伝える必要はあっても、その理由までを使用者に伝える義務はない[11]。 > 所属する事業所に対するストライキが目的でない限り、有給休暇は「理由なし」も含めて理由の如何にかかわらず > 取得できるものであり、使用者は労働者に対しその理由をもとに有給休暇の取得を制限することはできない > (最半昭和62年7月10日[12])。 つまり、「理由の説明は全くの不要であり」、「理由をもとに有給休暇の取得を制限することはできない」ので、時期を変更しなければならない明確にして十分な理由が無い限り、その上司は労働基準法違反です。 その他の参考リンク http://www.pow110.com/category1/ http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 年次有給休暇の取得理由を聞く唯一の理由は、同じ日に複数の時季指定がありどちらかに時季変更権を行使しないと業務に重大な支障がある場合の判断に使うだけです。本来は理由など要りません。 相談窓口は労働局の企画室で、時季変更権を行使しうる場合の解釈について会社のトップに対して説明してくれます。労働基準監督署に出先窓口が設置されていますのでお近くの労働基準監督署で相談されてはいかがですか。 相談員は社会保険労務士ですので、あまり気分の良い解決にはならないと思います。万一、貴方がその日に年次有給休暇を取得することで業務に重大な支障が出るようでしたら会社の主張が認められます。まず、年次有給休暇は認められるでしょうが、貴方がいなくても会社は困らないと言う意味ですから。そうでない人は全体の5%いないはずです。

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  • 有休に理由は要りませんよ? 元から「体調をリフレッシュさせる」というのが目的なので「散歩、寝る」とかの方がはるかに有休の趣旨として正しいのです。 ですから「法律で決まってる一番の有休の目的とする体のリフレッシュをするために休みます」といって断られたら「つまり、法律違反して休ませないという会社側の意思表示として捉えてもいいのですか?」といえばいい。 ただ >他の日ではだめなのか というのを蹴っ飛ばしたら、どうしようもないでしょう。 時季変更権もありますから、、。 でも、欠勤扱いに出来るなら、時季変更権の行使もおかしいのですがね、、。 だって、欠勤でも有休でも、休んでることには変わりはないのですから。 それと「私用のため」でOK・NGとか関係ないよ。 取ろうと思えば有休なんて強引にとってもいいのですよ。 そして時季変更以外に有休の申請を断る権利など会社には無いのです。 欠勤扱いになんて勝手に出来ません。それは勝手に給料払わずにへらしてることに等しいのです。

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  • 有給は労働者が自由に使えます http://okwave.jp/qa/q2705365.html これが基本です 労働基準監督署で相談に乗ってもらえますよ安心してください

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