解決済み
労働基準について。 旦那の会社なんですが、1ヶ月80時間程残業してるのに残業代が出ません。それについて質問すると『そんなんないし無理やったらやめたら?』と言われます。タイムカードも残業を隠す為かありません。雇用契約書等もありません。 求人広告(携帯の写真に残してます)・面接時には ・実働8時間 ・夏期、年始、休暇有 だったのですがお盆もなかったし年末年始は1月1日だけ、休暇も有給もありません。(つっこんだら、うちの会社は有給とかないしやめろと言います)全く話が違います。週休1日で朝7時半~夜8時半までの休憩一時間です。 家族経営の小さい会社なんですが、今の店舗は社長の嫁(店長)、娘二人、あと旦那いれての四人です。旦那以外は旅行で連休とったり、疲れたから等を理由に早上がりしたり好き勝手してます。旦那だけが許されず意見を言うと『この仕事むいてないしやめたほうがいいんちゃう?』と言われたり、無視されたりと態度に出されます。 熱を出して一度休んだ時も『熱ごときで休むな!そんなんやったらバイトに戻るか?』と怒られたそうです。来月子供が産まれるので転職する事も簡単にできないし、日々のストレスで旦那が鬱になりそうでとても心配です。こんな会社でも社会人なら、仕事なら我慢するのが普通なんでしょうか。もし、転職を決めたら残業代請求しようと思ってるんですがこういった相談は労働基準署でいいんでしょうか?タイムカードがない為、出勤・退社時間等メモに書いていたら証拠になりますか?(百貨店のデパ地下なのでカメラもあります)労働基準署は注意しかしないって聞いたんですが、どこにどういう風に相談するのがベストでしょうか。乱文申し訳ありませんが教えて下さい。 家族経営だからしょうがないで抑えられません(>_<)
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まずタイムカードがなくてもご主人の退社時間のメモやあなたがご主人が帰宅した時間をメモしたものでも有効です。 よく証明できないとダメと言いますがこの労働時間で揉めた場合 あなたのそのメモの信憑性が高いと判断されるケースのほうが圧倒的で逆に会社のほうがその時間にご主人が働いていないことを証明する必要性がでてきます。 ですのでタイムカードがないと逆に会社のほうが不利になりやすいのです。 ちなみに揉めると雇用契約書がないことを理由に「雇用」じゃないと言い張るバカ経営者は多いです。 たしかに労基法の適用は「雇用」された労働者になりますがことばで雇用じゃないと言えば適用が逃れられるならどこでもそうします。 「雇用」とは実態が重視されます。 雇用の実態とは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 つまりこれがなされていれば会社が何と言おうと「雇用」と判断されて労基法の適用を受けます。 つまり普通に働けば「雇用」だということです。 時間束縛を受けるという部分は遅刻や休んで賃金をカットされていれば時間束縛をしている証拠になります。 ちなみにご主人を管理職だと言い張る可能性もあります。 一般的に管理職は残業代は必要ないと思われていますが残業代が必要ないのは「管理監督者」の立場のものでイコール管理職ではありません。 ご主人の立場は到底「管理監督者」の定義に当てはまっていません。 また有給に関しては会社は拒否権がありません。 つまり会社が認めないと言っても強引に取得することは可能です。 有給は雇用された労働者の権利ですから取れないと労基署に言っても「取ってください...」的な対応しかしてもらえない場合が多いです。 ですので強引に取る訳です。そうすると大抵は会社は認めていないからと賃金をカットしてくるでしょう。 そうなればそれも賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。賃金未払いは労基署が一番動きやすい案件です。 ちなみに会社の有給拒否にはちゃんと罰則もあります。 また労基署に行く前に個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 個人経営の店でしかも従業員がご主人しかいないようなところだと間違っても労働組合はないでしょうし経営者もそういう問題は関係ないと思われるかもしれませんがユニオンに加盟しても立派な組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 事実 こういう個人経営の店で働く方でユニオンに加盟されている方は多いです。 ユニオンに加盟していることは会社に告げる必要もないのでことが起こった時に表明して団体交渉を申し入れる方もいます。 団体交渉は組合に認められた権利で会社はこれの拒否ができません。 大手企業でもこれを拒否して会社の業務が停まる程の労働争議に発展したこともあります。 個人経営の店だと労働争議に発展したらお店の前でユニオン組合員による「団体交渉に応じろ!」という労働争議にもなりかねません。 これは営業妨害にもならず(そのボーダーもユニオンなら知っています)お店としたらかなりのイメージダウンになりますから大抵は応じます。 そこまで揉めなくても労基署に告げる場合でもユニオンに相談すれば適切なアドバイスも貰えます。 もちろんこの状態で解雇でもしようものならそれも労働争議の対象になります。 ちなみにユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」や「ユニオン」で検索すれば見つかりますよ。 また労基署は労働問題に関しては警察のように捜査権もそれなりの権限も持っています。 しかし扱う案件が多いため緊急性が高いものを優先しがちです。 またそういう捜査権などの強制権も持っていてもその地域ごとの労基署によりその大鉈を振るってくれるところとそうでないところがあります。 ユニオンというのはそういう部分も心得ておりそれに基づいたアドバイスもしてくれます。 最悪裁判になってもユニオンなら労働問題専門の弁護士を多数知っています。
悪いですが、酷い会社ですね。典型的な家族会社で、他人を社員なんて思っていないのです。労働基準法的に見ても最悪な(言い過ぎ?)部類でしょう。こういう会社必ず「年次有給休暇が無い」と言います。全く法律無視か無知なのです。休憩は1時間とまともなようですが、本題の残業代不払いが許せません。 確かに、転職を決めた人でないと殆ど残業代不払いを“訴え”(労働基準法では「申告」と言います)ません。出勤・退社時間等のメモは証拠になります。給与の明細書もきちんと保管しておいてください。残業代はそれらのデータを基に計算します。 「残業代を請求する」と決めたら、まず所轄の(会社の所在地を管轄する)労働基準監督署に「申告したい」と資料を持って相談に行ってください。残業代の請求から「申告」まで相談に乗ってくれる筈です。 折角勤めた会社を辞めるのは忍び無いですが、こういう会社は最低でも労働基準監督署の指導が必要です。なお、最後に、労働基準監督署に「申告」をしたことを理由に解雇したりその他不利益な取扱いをすることは禁止されています。ですから、辞めずに労働基準法違反について「申告」することは出来るのが建前であることを念のため言っておきます。 ご参考 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
辞めるの覚悟で労働基準局に訴えるべきです。私は食品のトレーを発送する会社に勤めていました。残業時間の事では無いのですが賃金の事でした。ある日いきなりあなたはいくつ発送しなきゃならないのに出来ないから時給をさげると言われました。その個数が幾つかも袋単位なのかも言われないで。最低賃金と言うのがありますよね。それよりも低い、障害を持っている人がいたのですが、最低賃金680円の所、600円。私たちは何人か650円でした。次の職場を人材派遣で決めて匿名で給料明細と内容を送りました。お陰で歳を取り移れなくて給料が下がるのを我慢していた人たちは元の時給に戻りました。監督署が入ったらまあ荒が出て改善しなければならないところばかり。結局無くなりました。必ずいい方に動くと思います。仕事探しながら訴えるべきです。
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