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<会社都合での退社に同意後の自己都合退社への変更を強要> 育児休暇後の勤務時間が朝の6時からや7時からになるということ…

<会社都合での退社に同意後の自己都合退社への変更を強要> 育児休暇後の勤務時間が朝の6時からや7時からになるということで、保育園もまだ開園していない事や主人の勤務時間が不定な事から、職場に勤務時間を変更してもらう為、話し合いをしに行きました(社長、部長)。結果、こちらの希望する時間での勤務ならいらないとの事で、会社都合での退社という形でお互い同意の上、退社することになりました。 話あいから数日たった今日に会社側から連絡があり、「育児休暇明けに会社都合で退社をさせると親会社の名前を汚す事になるので 、自己都合退社にしてほしい。だめなら話し合いをしなければならない。」とのこと。 話し合いをして、会社側都合という事になる事はあるのか?と尋ねたところ「話し合いをしている間は在籍扱いになり、その間無断欠勤という形になる。色々もめるだろうが、最終的にはそれを理由に解雇という事にできなくはないと思うが、わからない。だから自己都合での退社ということにしてほしい。また連絡してきてくれ」とのこと。 このような場合、会社側に応じる必要はないですよね? 意見をころころ変えられこちらも困惑しています。 会社が会社都合といったのに数日たった今、自己都合に変えろというのは有りですか? 会社都合のまま退社したいのですが、どうすればいいのでしょうか? わかりにくい文章ですが、どなたか教えてださい。 よろしくお願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合で退職した後、離職票一式を持ってハローワークに行き 必要事項を記入、提出するときに ハローワーク担当者が 「本当にこの内容で間違いないですか」と確認してくれるので その時に「実は会社都合と言われていたのに自己都合にさせられた。 異議申し立てをしたい」と言って事情を説明すると 「会社都合」に変更してくれます。 そのほうが、やりとりがスムーズですし、とりあえず円満に会社を退職できますよ。

  • 結論からいいますと、不利なでっちあげをされる前に、労働基準局に相談に行きましょう 無断欠勤ですと、就業規則にのっとり懲戒解雇できます その場合、解雇予告手当てや退職金さえもでなくなります 育児・介護休業法第23条いおいて、勤務時間等については考慮しなくてはいけないと定められていますので、基準局に介入してもらいアドバイスをもらうほうが確実ですよ 会社が自己都合としている離職理由を会社都合に変更したい場合は、各ハローワークの裁量(判断)になりますので、ここで【出来ます】という回答は出来ません まずは、基準局に相談に行ってください 仮に、離職票を自己都合とされても、その前から基準局に相談に行っていれば、考慮に対して大きな判断材料になりますからね。 また、親会社の名前を汚すのが嫌だというならば、基準局の介入こそが嫌だと思いますので、【解雇予告手当ても退職金ももらえない、会社都合にもしてもらえないとのことなので、基準局に相談に行きます】といわれるのも良いかと思います

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