解決済み
労働基準監督署の届け出印がない就業規則も有効でしょうか?就業規則に労働基準監督署の押印があるものとないものでは、何か違いは生じますか?
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就業規則の有効性は労働基準監督署に届け出たこととは無関係です。 労基法の基準に満たないものであっても受理することはあります(監督官次第です)。 また、届け出たときは合法であったことでも、その後の法改正によって労基法の基準に満たない箇所が出てくることもありえます。 労基法の基準に満たない箇所は効力がなくなり、労基法の基準が適用されます。 届け出たものであっても周知していなければ効力がないですし、逆に届け出ていなくても周知してあれば有効です。届出義務を怠ったことは手続き上の違反ではありますが、規則そのものの有効性とは無関係です。 先の回答者のおっしゃるように、届け出てから規則を改正し、改正を届け出ていなくても周知してあれば有効です。ただし改正したことを届け出なければ手続き上は違反です。
なるほど:1
関係ないです。 就業規則の届出の義務はありますが、届出の有無によって、就業規則の有効無効が決められるものではありません。 反対に、届出済みの就業規則だろうと、その内容が労基法に反していたり、不適切であれば、それは無効です。 労基署に就業規則を提出しにいけばわかりますが、労基署は内容までいちいちチェックしないですよ。企業が「作成して、提出した」という遵法の事実が必要なだけですから。 一つ、特異例を出しますと、労基署提出済みの就業規則があり、会社がその後一部規則を改正し、その改正内容は見提出とします。 そして、改正後の内容で処理されたものについて、「労基署に提出されたものは、そうなってはいないから、無効だ。提出済みの内容に従え」ということができるでしょうか? これも、労基署提出済みと内容が違っていても、改定された事実が従業員に通知されて周知のことであるなら、改定後のものが有効でよいです。 まあ、違いを指摘して労基署に訴えたら、「改定したら、新しいものを提出するように」と注意くらいはくるかもしれませんが。
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