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退職について質問です。体調を崩し1月下旬より病欠休暇の状態です。 通院と自宅療養で体調は戻りつつあります。

退職について質問です。体調を崩し1月下旬より病欠休暇の状態です。 通院と自宅療養で体調は戻りつつあります。 しかし、今の仕事が過酷すぎて、病欠の保証が切れる3月末での退職を考えています。 私が3月末での退職を希望しても、今現在が病欠休暇の状態ですので、退職の意思を伝えた時点(2月下旬)で会社側に2月で退職するよう言われた場合は従うしかないのでしょうか? 一般的には退職希望1ヶ月前に退職を願い出るよう規則に書いてあるのに、もし2月で退職するよう言われた場合、規則と違うのではと疑問がありまして。 ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来は、退職届で指定した退職日の変更をする権利は使用者側にはありませんが、双方が合意すればその限りではありません。 健康保険組合・協会に継続して1年以上加入していれば、最長で傷病手当金の申請をすることができ、退職後も受給できます。継続して加入している期間が一年に満たない場合は、退職後の受給はできません。 退職後にも傷病手当金が受け取れる状態であれば、在籍中に受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、退職後の受給が可能となります。 傷病手当金の受給要件は、3日間同じ病気や怪我を理由にして3日間連続で休み(土日祝祭日などの公休日、有給休暇の取得でも構いません)、その後同じ理由で1日以上賃金の支払いのない休みを取ると受給要件を満たします。 その場合、ハローワークでの手続きは、病気を理由として退職をしているので、自己都合による退職であることに変わりはありませんが、特定理由離職者に相当するはずです。離職票が届いて、すぐに就業可能な状態であれば、受給申請をすることになりますが、すぐには就業できない状態であると、受給期間延長手続きを取ることによって、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めることができます。その時点では受給申請はされていない状態なので、療養して、医師の許可が出ると延長の終了手続きと共に受給申請することになります。この時に特定理由離職者として認定されれば、給付制限期間は免除され、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢により支給日数が加算される場合があります。

  • 働く意志がなく、在籍している意味がないように思えますが… 2月下旬に退職させる会社からなにか取りたいのですか?3月に退職したとしてもどちらにしろ働かないのですよね? どうして拘るのか教えて下さい。

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