解決済み
延長した育児休業給付金が4月で終わりになります。その後給付金は無くなりますが社会保険料が子供が3才まで免除になると聞きました。 その期間に他で短時間のアルバイトなどをしてもいいのですか? もし可能であれば年収いくらまで大丈夫か教えて下さい。 会社自体はダブルワークの禁止とかはありません。 今の会社は終業時間が遅いので子供が小さいうちはまだ復帰が難しく、4月で会社を退職するか、悩んでます。
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短縮勤務制度は? 〉社会保険料が子供が3才まで免除になると聞きました。 健康保険料・厚生年金保険料は、育児休業を取っていれば、3歳到達時まで免除です。 〉その期間に他で短時間のアルバイトなどをしてもいいのですか? 〉会社自体はダブルワークの禁止とかはありません。 就業規則は見ました? 法的には、育休終了になりませんし、給付金にも影響しませんが、 〉育児休業とは子を養育するためにする休業であるとしている本法の趣旨にそぐわないものであると同時に、一般的に信義則に反するものと考えられ、事業主の許可を得ずに育児休業期間中他の事業主の下で就労したことを理由として事業主が労働者を問責することは、許され得る (通達) とされます。 だから、懲戒処分以外の不利益はあり得ます。
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