解決済み
休憩時間の取得について16時~翌8時までの、16時間拘束、契約上は実働11時間、休憩1時間、仮眠4時間という勤務をしている従業員がいます(時間外の医療事務、受付業務) 待機時間が多い業務で、22時までは2人、それ以降は1人勤務の為、仮眠中であっても業務が発生した場合は対応をすることがあります。 仮眠中は1時間当たり100円の手当を支払い、万が一仮眠が取得できなかった場合はその分の賃金は支払っています。 仮眠を取得できなかった場合は、超過勤務用の報告書にて報告してもらっています。 休憩時間については、22時までの間に1時間取得する契約になっていますが、業務の状況によって取得できる時間が前後してしまいます(就業規則に休憩時間が前後することがあるとの記載あり) しかし、最近現場からの声で知ったことなのですが、どうもその休憩時間を取得していないようなのです。 従業員の主張は忙しくて休憩を取る時間がないそうですが、日計表、入金額等の明細を見る限り、1時間の休憩ならば取得することは十分にできる状況です。 おそらくですが、「一人では心配だから」という気持ちがあるような気がします。 この件に関しては、現場管理者(事務所勤務の正社員)がしっかりと指導していくことが必要になるわけですが、問題は、今まで休憩を取得できていなかったことをこちらに報告していなかった為、休憩は1時間取得したものだとみなして給与計算をしていたことです。 この場合、会社としてはさかのぼってその分の給与を支払う必要があるのでしょうか。 あくまでもルールですが、休憩や仮眠を取得できなかった分は報告書を上げてもらうことが前提となっているので、こちらとしては知らなかったというのが本音ですが、そんなわけにも行かない気がして・・・ ちなみに、待機時間が長いので、その時間に分割して休憩(食事やお茶、おゃべり、喫煙者の一服など)を取り、合計して1時間ということは可能なのでしょうか。 もしこれが可能なのであれば、1時間以上の休憩は余裕で取得できているわけですが・・・ 現場には、主任(契約社員)とその他の契約社員、パートという編成になっています。 正社員でしっかり管理をできる人が居ない為、いい加減になっている部分もあるのかもしれないと、反省、改善しなければいけない点は多々ありますが、現場から、資料を作れと言われ、労基法を読んだだけでは今ひとつ理解できずにいて困っています。
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賃金は実労働時間に対して支払う必要があります。従って実際に休憩がとれなかった時間については従業員から請求されたり、労働基準監督官から指摘された場合には支払う必要があります。 さらに質問を読んで気付いたのですが、仮眠中や待機の時間についても労働からの解放が保証されていない時間は労働時間に該当し、通常の賃金および割増賃金を支払う必要があります。法律上、業務が発生した場合に対応しなければならない時間は全て労働時間になるのです。(※「大星ビル管理事件」という有名な判例があるので検索してみてください。)
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