解決済み
会社の源泉徴収票の発行義務は所得税法第二百二十六条と労基法二十二条です。 所得税法に違反すると一年以下の懲役、50万円以下の罰金です。 労基法に違反すると50万円以下の罰金です。 ただし、文面から察すると退職の際にはすでに源泉徴収票が発行されているようですから、所得税法には違反していないでしょう。 退職した際に発行されているのであれば、労基法でも違反に当たるかどうか疑問です。 利用目的が私的なことですから、接触したくないなどと言っていないで、丁寧にお願いするのが筋です。
「発行」の義務はありますが、「再発行」の義務は法定されていません。 〉何か別のもので、源泉徴収票に代える事は出来ないでしょうか? それは要求した側(提出先)が決めることです。 提出先にお尋ね下さい。
会社側に発行の義務があります。
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