解決済み
源泉徴収額が0円でも「源泉徴収票」を発行する必要はある?? 昨年12月31日に退職しました。給与の締めが25日で支払日が月末のため12/26~31日分を1/31日に受けとったのですが・・・23年の源泉徴収はいただいたのですが、今年になって受け取ったお給料は働いたのは前年(12/26~31日)ですが、24年の収入になるかと思います。 このお給料から所得税・各種保険料などの控除はありません。 会社に「この給与は23年の源泉徴収の所得に含まれてませんよね?」と問い合わせしたところ、やはり含まれておりませんでした。 そこで「23年12/26~31日分の給与は24年の収入になるので、この所得に対する源泉徴収をください」と申したところ、「源泉してないので出せない」といわれました。 所得税法では源泉徴収票について以下の記載があります。 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。 私の場合は所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等にあたるので出してもらえないのも仕方ないのでしょうか? 知恵袋で同様の質問を見つけたのですが、 「支払額が少なく、源泉徴収額がない場合でも源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する必要があります。・・・」 という回答がありました。 源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する必要がある・・・それを定めた法令等はあるのでしょうか? 前会社にもう一度発行してくれるよう催促したいのですが、そのときに「所得税法の●●条で定められています」的な話ができれば、話が早いかと思いまして。。。 よろしくお願いいたします。
ominous_curveさん ご回答ありがとうございます。 会社から源泉徴収票の代わりに「24年の給与証明書」というのをもらいました ですから労働基準法に違反といえないかもしれません 前会社が公でなく勝手にPCで作成した給与証明書が源泉徴収票の代わりに通用するのか? するなら、これ以上源泉徴収票に拘る必要もないのですが・・・そうは思えません。 源泉0でも源泉徴収は出さなければ成らない、その根拠になる法令はないでしょうか?
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労働基準法第二章 第二十二条で、 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 と定められています。これに違反した場合は罰金が科されます。 源泉徴収票は徴収したものを証明するだけではなく、支払金額の証明もすることになるので、「徴収していないから発行はできない」という言い分は通用しません。「どうして必要なのか?」と言われたら、「だって、出してもらわなかったら、再就職先で受け取った給与と合算して所得税などが確定するのだから、その根拠になるものがないでしょう?そんなこともわからないの?」とでも返してあげましょう。 補足について。 所得税法 第百八十四条によると、 (源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第184条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 ということです。つまり「常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者」が「源泉徴収を要しない給与等の支払者」であり、所得税法の第二百二十六条で言っている、 「第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。」 については、あくまでも「第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定により」ですから、「徴収していないから出さなくてもいい」ということではないと解釈するのが妥当です。 第二百四十二条は該当する違反があった場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すという条項ですが、その第六項で「第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者」と規定されています。 第六項の「第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず」に当たりますし、源泉徴収票は税務署にも提出をしなければならないものですから、違反といえるでしょう。 したがって、源泉徴収を票を発行しなければ、労基法の第二十二条の違反で罰金、所得税法の第二百二十六条第一項の違反にょる懲役刑又は罰金刑が科されることになると思います。 ただし、私も法務に携わっているものではないですし、そういった資格を持っているわけでもありません。ただの一般素人です。ですので、こんないい加減なところで質問するよりも、税務署等に問い合わせて、確認した方がいいと思います。 ここの回答は必ずしも正解ではありません。ヤフー株式会社も回答の正確性についての保障は一切していません。 もっとも、この説明で相手が納得して源泉徴収票を発行すれば何ら問題はないですが。
なるほど:2
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