解決済み
育児休業給付金について。 平成22年9月15日まで正社員として働き、その後夫の扶養に入り、別の会社で平成23年6月16日からパートとして働いています。 現在妊娠中で8月中旬出産予定です。 7月15日まで勤め、それ以降は育休をとる予定です。(雇用保険に入っており育休も取れることは会社に確認済です) 雇用保険に1年入っていれば受給資格があると思うのですが、今の会社で1年ギリギリなので資格があるのか詳しい方教えていただけないでしょうか? 前会社もカウントに入るのでしょうか? よろしくお願いいたします。
早速の回答ありがとうございます。 毎月11日以上勤務しています。
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7月15日まで勤務する…とのことですが、月に11日はすべて働いていますか? 育児休業給付金の要件として、育休開始前2年間で、月に11日以上働いている月が12ヶ月以上あること…となています。仮にすべての月で11日以上働いているなら、条件を満たします。 8月中旬出産なら育休開始は10月中旬になると思います。2年間遡ると22年10月中旬からが対象期間なので、前の会社の実績は対象にはなりません。 補足を読みました。毎月11日以上勤務しているなら対象になると思いますよ。 ただしギリギリではあるので、今後の体調次第で流動的な面はありますが…。何より体調を優先させて元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
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