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給料未払いについて教えて下さい。先月30日に勤務先にロッカーのカギとタイムカードを返却しに行きました。タイムカードはキャ…

給料未払いについて教えて下さい。先月30日に勤務先にロッカーのカギとタイムカードを返却しに行きました。タイムカードはキャッシュカードのような形で機械に読み取らせて使用するものだったので各自管理していしました。私は12月の22日から勤務開始して年末に離婚になり年明けまで働いていました。返却しに行った際振り込み先の口座のコピーを渡そうと思っていたのですが忙しいから帰ってくれと追い返され電話をかけても同じ扱いなので昨日労働基準監督署に相談しました。その場合は郵送で振り込み先のコピーと文面で☆月☆日までに振り込んで下さいと書いて郵送して下さい。それでもダメなら監督署からの調査しますとのことだったのでとりあえず言われた通りに郵送で昨日出しました。一応追跡出来るレターパックに入れて郵送しました。本当に支払ってくれるのでしょうか?同じような経験された方おられますか?

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回答(1件)

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    通常は金かかるけど、内容証明郵便を使用します。 内容証明郵便とは、こう言う内容のものを○月○日に送付しましたと言う証明を第三者(郵便局)の記録(控えをもらえます)により出来る郵便です。 ですので、これ以外の方法で送った場合、知らないと言われたら、「何かを送った」事実は残りますが、「何を送った」のかの証明が出来ません。 ですので、配達証明付き内容証明郵便で再送することをお勧めします。 内容証明郵便の場合、 相手が受取りを拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は返送(還付)されます(内国郵便約款87条)。不在の場合、郵便局は不在通知を相手先に残していきます。 なので、相手は内容証明郵便を受取ることが可能な状況にあります。 この場合、内容証明郵便に書かれた意思表示は相手に到達したと認定されるかどうかが問題になります。 到達したとは、意思表示が相手の勢力圏内に入ること、すなわち、社会通念上一般に了知できる客観的状態が生じたと認められることです。 ですので、本人が不在でも、不在通知が届いている、また、同居の親族、家族、、送付先が会社なら会社の人が受け取った等の場合、例え、本人がこれを了知しなくとも到達したことになります。 内容証明郵便を送れば、相手が受け取って中身を見ずに破り捨てたとしても到達しているとみなされるので、知らぬ存ぜぬはつうようしませんので、支払い期限に支払いがなければ、その内容証明で送った内容に基づいて、労基署に相談したり、支払い督促手続きをしたり、斡旋等を簡単に行えます。 (客観的事実がないと結構面倒です)

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