労働基準法第61条第1項では、使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。と謳っています。 更に第2項以降では、限定される場合の条文が記載されています。(条文は下記リンク参照願います) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 (PCから見てください。)
18歳からですよぉ!! 深夜働きたいですか?? しんどいですよ。 リズムくずれまくり、お肌荒れまくり。
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