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解雇予告手当てなどについて知恵をおかりしたいです、宜しくお願いします。 去年の12月末に会社を会社都合で退職しまし…

解雇予告手当てなどについて知恵をおかりしたいです、宜しくお願いします。 去年の12月末に会社を会社都合で退職しました、そのさい解雇予告手当てについて会社側から話があり解雇予告手当てを1月中に支払いますと記入された念書的なものをもらいましたこちらには会社の印鑑(会社の銀行印?実印?)が押してあります。 それと一部未払いの給料もあるのですが、全然支払われる気配がありません。 いちお1月いっぱいは待ってみようと思っているのですがもしこのまま支払われずに催促をしても支払いに応じてくれない場合はどのような行動にでれば支払わせることができるのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。 説明が下手ですいませ。

補足

アドバイスありがとうございます。 解雇理由は一度退職したことにして失業保険を補填にして働いてくれといわれ、それを拒否したからです。解雇予告手当てに関してはこちらから要求したわけではなく会社側から話をされました。 それと1月に支払うと言ったのは1月は大きく会社にお金が入る時だからだと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当は、解雇通告時に支払うものとして法律で定められております。後日、賃金と一緒に支払うということは出来ません。 解雇に至った経緯がわかりませんが、早急にお近くの労働基準監督署へ相談しましょう。 補足拝見しました。 「失業保険を補填にして」という意味がよくわかりません。失業保険を受給しながら働いてくれということでしょうか?だとしたら、それは不正受給です。会社だけでなく、受給者本人も罰せられる行為です。それも含めて、早急に相談した方が良さそうです。

  • 給料をなかなか払わないところは多いですよ。 早めに行動に移すことです。 補足見ました。 「失業保険を補填にして」をやると、下の人も言っている通り不正受給。 ばれると、もらった以上にお金を払わないといけなくなりますよ。

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  • まず、労働基準監督署(会社の住所によって管轄が変わります)に、電話で相談してみます。 (支払時期が明記されてるので、請求したのと同じと判断してもらえるかもしれないです)請求したと判断してもらえなかった場合には、内容証明郵便にて請求を出します。そして、再度労基署へ相談。 労基署より、会社へ支払うように指示が出ることになります。これで会社が払えば終了。払わなければ、最終的には労働裁判になります。 すでに解雇が成立しているので、退職者に関しては、請求があった場合には7日以内で支払わなければならないという事が、労働基準法で定められているので、早めに請求してしまうのも一つの手です。 その再に、1月中という念書を尊重するために、2012年1月31日までに支払うように請求しておきましょう。(日にちを明記すること)

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