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アルバイトの雇用契約と雇用期間・有給休暇についてお尋ねします。

アルバイトの雇用契約と雇用期間・有給休暇についてお尋ねします。3月末までの雇用契約(先方の都合で何月に入っても3月末で一旦契約が切れる仕組み)で昨年8月から週4日、1日6時間アルバイトとして働いているのですが、契約切れた後の2ヵ月後の6月からまた3月まで再雇用がありそうなのですが、その場合有給休暇は繰り越せるのでしょうか?また、次の1年6ヶ月後にもらえる有給はどのようになるのでしょうか?2ヶ月間空いてしまっても来年の2月に貰えるのでしょうか?

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回答(1件)

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    有給休暇はアルバイト先で、働いている期間のみに使える制度です。 3月末に休職ではなく、一旦退職と成るなら、その時点(3月末)で有給休暇の権利は無くなります。なので有給休暇を使うなら3月末までに使わないと消滅する権利です。 雇用契約が切れて、退職扱いになるので繰越は出来ません。 その後の有給は、現在がもらえる前提の労働時間でその後も同じ「週の出勤日数」なら来年の2月なら有給はもらえます。 上記「」は働くところの所定労働日数を就業規則で確認する事です、年を通しての変則労働時間制を採用している場合もあるので、多くの場合は合致すると思われますが、あなたが再度働く期間が週に6日が所定労働日数なら、有給は付与されない場合もあります。 因みに有給取得の規定を満たす、週の労働日数でなら再雇用から六ヵ月後に有給休暇が発生します。

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