解決済み
労働基準法などに詳しい方もしくは分かる方に質問です。知人が今冬から始めたバイト?なんですけど、ちゃんとした会社でなく、個人がビルを借りて二、三人集めてマッサージの店を出してるのですが、完全歩合で来客ゼロなら収入もゼロで、交通費しか出なく、朝から夜まで拘束されるのですが、これって法律上問題無しなのしょうか? 金銭面だけでなく健康問題もかなり心配なので、どうかお願いします。
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完全歩合制については、労働基準法で次のような規定が適用されます。 労働基準法第27条(出来高払制の保障給) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 わかりにくい規定です。次のURLでわかり易く書かれていますのでご参考にしてください。 http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa20.html 「また、出来高払制の賃金でも、最低賃金法に基づいて都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(産業別最低賃金が定められている場合は、産業別最低賃金)を下回ることはできません。」がポイントでしょう。 また、労働時間については、やはり労働基準法で、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働をさせるには、過半数労働者の代表者と36協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出て、割増賃金を支払わなければ、労働基準法違反となることを定めています。労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)と第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の規定をご覧ください(長文なのでここでは各条文の記載を省略します)。 質問文のような場合には、直ちに労働基準監督署に相談に行くべきです。
なるほど:1
そもそも「完全歩合給」という契約自体が法律で定められている最低基準を満たしていない状態を生じさせているならば違法です。したがって客が来なければ一切支給されないというのは明らかに違法になります。労働基準法上の賃金は「労務の対価として」支払われるものです。成果に応じて払うというのは請負契約等に適用される考え方です。たとえ労働者が納得して「労働契約」を結んだとしても労働基準法の基準を下回る内容は認められません。マッサージ店で使用者の指揮命令下にある以上客待ち時間は労働基準法上の労働時間であり、それに対する対価は支払ってもらう権利があります。
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