健康保険の任意継続の手続ができるのは、 退職までに継続して1年間社会保険に加入していたということが必須なのですが それは大丈夫ですよね? 上記の条件を満たしたとして… 手続はあなたの現住所の最寄の社会保険事務所で 本人(あなた)が行います。 退職後20日以内に最寄の社会保険事務所に行ってください。 (20日経過すると、もう手続できません) 持参するものは、 ・年金手帳 ・印鑑 ・給与天引きされていた保険料(健康保険+厚生年金)×2倍の現金 (初回の保険料をその場で払う場合もあるので) …だと思いますが、地域によって微妙に違うようです。 予め電話で何を持っていけばよいか社会保険事務所に確認をしておくと 2度手間が無くてよいと思います。 手続自体はさほど複雑では無いはずです。
なるほど:1
任意継続での注意点は、毎月の期日までに必ず支払う事、1日でも支払いが遅れたら即失効です。現に私の知人は失効しました。
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