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労使協定と労働協約について分かりやすく簡潔に教えてください。 お願いします。

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回答(1件)

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    主様、こんにちは。 さて、ご質問に対する回答は下記のとおりです。 (回答) 1.労働協約とは? 労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)に則って締結されたものです。 たとえば、労働協約は労働組合と使用者側との契約であることから、原則として締結した労働組合に加入している組合員にのみ適用されます。(労組法14条) また、その締結にあたって、法の定める労使協定の要件を満たしていれば、その事業場の労働者全部に適用されます。 なお、組合員がその事業場の4分の3以上を占める場合も同じです。(労組法17条) 2.労使協定とは? 労働者と使用者との書面による協定のことです。 たとえば、労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法で定められた事項のいくつかについて、労使の合意のもとで適用除外を宣言するものです。 また、フレックスタイム制や裁量労働制の導入、休日出勤、残業(時間外労働)を行うためには、労使協定を結ばなければなりません。 3.労働協約と労使協定の相違点のまとめ 労働協約と労使協定の相違点をまとめると下記のとおりとなります。 (1)締結の単位 労働協約:産業、会社、事業場等 労使協定:事業場のみ (2)労働者側の当事者 労働協約: 労働組合(過半数要件なし) 労使協定:労働者の過半数を組織する組合または過半数代表者 (3)適用範囲 労働協約:協約締結組合の組合員(例外:労組法17条の一般的拘束力の要件を充たす場合) 労使協定:当該事業場の全労働者 (4)効力 労働協約:規範的効力、債務的効力 労使協定:免罰的効力のみ ご参考になれば幸いかと存じます。

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